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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
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最終更新日 2024年9月2日
ページID 241
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものが特定小型原動機付自転車として定義されました。いわゆる電動キックボード等が該当します。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を取得した場合は標識の交付を受ける必要があります。
同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に課税課管理係(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
届出先
登録に必要な書類は従来の原動機付自転車と同様ですが、標識交付申請書内の販売証明書欄を使用する場合は、欄内の「特定原付」部分へのチェックが必要です。
次の(1)(2)に該当する場合は、別途、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います。FAQのQ1をご確認の上、必ず必要書類を揃えてご申請ください。必要書類が揃っていない場合、登録できませんのでご注意ください。
2,000円
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課されます。
A 次のいずれかの方法で確認します。
(注意)
A 一度に大量の車両を登録される場合、当日中に手続きが終わらない場合があります。事前に課税課管理係(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
A 運転免許を要しない(ただし16才未満の者は運転禁止)、一定の条件を満たせば一部の歩道又は路側帯の通行が可となる、ヘルメットの着用が努力義務等が従来の原動機付自転車第一種と異なる点です。道路交通法上の取り扱い(交通ルール)については、お近くの警察署へお問い合わせください。
A 特定小型原動機付自転車の要件に当てはまる車両であれば登録可能です。登録にあたっては、特定小型原動機付自転車であることの確認をします。確認方法の詳細はQ1をご参照ください。
なお、保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たさない場合は、公道走行が禁じられていますのでご注意ください。保安基準については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、お近くの関東運輸局へお問い合わせください。
A 国土交通省がその能力を審査し公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、保安基準適合性を確認し、確認された車両に貼付されるシールのことです。性能等確認シールは、車両の前輪周辺に貼られます。
A 必須ではありません。
ただし、新たな保安基準に適合すること、新たな交通ルールに従うことが必要です。
A 手数料はかかりません。ただし、標識変更にあたり破損や紛失等により、現標識(ナンバープレート)が返納できない場合は、1台につき弁償金200円がかかります。
A 選べません。
A ありません。
A 他の標識同様、登録申請は窓口のみの受付です。
A 公道を走る場合は必要です。
A 登録に必要な書類は従来の原動機付自転車と同様です。定格出力に応じて、該当する種別の標識を交付します。
A 通常の登録に必要な書類のほか、改造証明書、改造に使用した部品の領収書、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類が必要です。
改造された場合はお手数ですが課税課窓口にて申請を行ってください。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037