特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の定義、登録方法、FAQなどを掲載しています。
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)および道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものが特定小型原動機付自転車として定義されました。いわゆる電動キックボード等が該当します。
	- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
 
	- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 
	- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
 
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。年税額は2,000円です。
車両取得時は標識(ナンバープレート)の交付が必要です。
標識(ナンバープレート)の交付について
	- 届出先は世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口、または各総合支所くみん窓口(区民担当)。
 
	- 受付時間は平日8時30分~17時00分(土日祝・年末年始除く)。
 
	- 各総合支所は他の申請も受け付けているため、混雑時は課税課管理係の利用を推奨しております。
 
	- 同時に5台以上登録する場合は、事前に課税課管理係(03-5432-2163)へご連絡ください。
 
	- 開庁時間外の受付や整理券配布はありません。
 
登録に必要なもの
従来の原動機付自転車と同様の書類が必要です。

原動機付自転車を販売店で購入した場合に発行される証明書です。以下の内容が記載されていることをご確認ください。
	- 販売日
 
	- 販売者の氏名(名称)、住所、電話番号
 
	- 購入者の氏名(名称)、住所
 
	- 車名(メーカー名)
 
	- 車台番号
 
	- 定格出力
 
	- 車種
 
譲渡する場合に前所有者が作成する書類です。
手続きを他の人に依頼する場合に作成する書類です。
	- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
 
参考ホームページ
原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き
注意
以下の場合は、別途、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います。FAQのQ1をご確認の上、必ず必要書類を揃えてご申請ください。必要書類が揃っていない場合、登録できませんのでご注意ください。
	- 新規に登録する場合で、販売証明書や標識交付証明書、廃車申告受付書等により種別が特定小型原動機付自転車であると確認できない場合
 
	- 従来の原動機付自転車第一種の標識から特定小型原動機付自転車の標識へ標識変更する場合
 
FAQ
Q1 特定小型原動機付自転車であることの確認はどのように行いますか。
A 次のいずれかの方法で確認します。
型式リストとの照合
	- 車両の型式が分かる資料をご提出ください。
 
	- 国土交通省のウェブサイトに掲載されている特定原動機付自転車の型式リストと照合します。
 
	- 該当があれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
 
型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールによる確認
	- 車体に貼付されている型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールが確認できる写真をご提出ください。
 
	- 確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
 
4要件の確認
以下の要件を示す資料(取扱説明書や製品ホームページ等)をご提出ください。
	- 最高速度
 
	- 定格出力
 
	- 車体の長さ
 
	- 車体の幅
 
	-  
 
	- あわせて、「特定小型原動機付自転車の標識交付申請に伴う念書」をご提出ください。
 
要件を満たしていることが確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
注意事項
	- 世田谷区では、道路交通法上の要件や保安基準の確認は行っていません。
 
	- 「念書」は窓口で記入いただきます。
	この書類は、公道走行時に保安基準等を満たす必要があることを認識し、車両に関する一切の責任を負うことを宣誓するものです。 
Q2 同時に5台以上の車両を登録したいが、当日中に標識(ナンバープレート)の交付を受けられますか。
A 一度に大量の車両を登録する場合、当日中に手続きが終わらない場合があります。
事前に課税課管理係(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
Q3 原動機付自転車第一種と特定小型原動機付自転車の走行ルールや保安基準の違いは何ですか。
A 主な違いは以下の通りです。
	- 運転免許不要(ただし16歳未満は運転禁止)
 
	- 一定条件を満たせば、一部の歩道や路側帯の通行が可能
 
	- ヘルメット着用は努力義務
	詳細な交通ルールは、お近くの警察署へお問い合わせください。 
Q4 特定小型原動機付自転車として購入・譲り受けしていない車両でも特定小型原動機付自転車として登録可能ですか。
A 要件に当てはまる車両であれば登録可能です。
登録にあたっては、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います(詳細はQ1参照)。
ただし、保安基準を満たさない場合は、公道走行不可です。
保安基準については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、お近くの関東運輸局へお問い合わせください。
Q5 性能等確認実施機関による「性能等確認シール」とは何ですか。
A 国土交通省が認定した民間機関が、メーカー申請に基づき保安基準適合性を確認した車両に貼付するシールです。
シールは車両の前輪周辺に貼られます。
Q6 現在従来の原動機付自転車第一種の標識を付けていますが、特定小型原動機付自転車に該当する車両の場合、標識の付け替えは必要ですか。
A 必須ではありません。
ただし、新たな保安基準に適合することと、新たな交通ルールに従うことが必要です。
Q7 特定小型原動機付自転車に該当する車両で標識を付け替える場合、手数料はかかりますか。
A 手数料はかかりません。
ただし、現標識(ナンバープレート)が破損・紛失で返納できない場合は、1台につき弁償金200円が必要です。
Q8 標識のナンバーを選べますか。
A 選べません。
Q9 ご当地ナンバーはありますか。
A ありません。
Q10 郵送で標識の交付を受けることはできますか。
A 他の標識同様、登録申請は窓口のみの受付です。郵送での交付はできません。
Q11 特定小型原動機付自転車は自賠責保険の加入は必要ですか。
A 公道を走る場合は加入が必要です。
Q12 特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードの登録について教えてください。
A 登録に必要な書類は、従来の原動機付自転車と同様です。
定格出力に応じて、該当する種別の標識を交付します。
Q13 特定小型原動機付自転車に改造した車両の登録に必要なものは何ですか。
A 通常の登録に必要な書類のほか、以下のものが必要です。
	- 改造証明書
 
	- 改造に使用した部品の領収書
 
	- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類
 
注意
改造車量の登録は、課税課窓口で申請してください。
