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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 軽自動車税(種別割)の税止め手続き
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最終更新日 2025年10月17日
ページID 240
世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車を東京都外(他道府県)で転出・譲渡・抹消する場合、旧登録地である世田谷区への「税止め(税申告)」が必要です。
次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしてください。
以下のいずれかで、上記書類を世田谷区に提出してください。
送付先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 課税課 管理係 軽自動車税(種別割)担当宛
ご連絡先(氏名・電話番号)を余白に記入してください。
世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口(課税課)へお越しください。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037