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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 軽自動車税(種別割)の税止め手続き
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 240
世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを東京都外(他道府県)で行うときは、旧登録地(世田谷区)への税止め(税申告)が必要です。
125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では元所有者からの申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。このときの旧市区町村への申告が、「税止め」の手続きと呼ばれています。
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が世田谷区に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体等へ申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
下記送付先へお送りください。
その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白にご記入ください。
送付先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 課税課 管理係 軽自動車税(種別割)担当宛
03-5432-3037に送信してください。
その際、ご連絡先の名前と電話番号を余白にご記入ください。念のため、送信前または送信後に課税課管理係(03-5432-2163)へお電話ください。
世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口(課税課)へお越しください。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037