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最終更新日 2025年10月17日

ページID 240

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車を東京都外(他道府県)で転出・譲渡・抹消する場合、旧登録地である世田谷区への「税止め(税申告)」が必要です。

税止め手続きが必要な理由

  • 市区町村は、元所有者からの申告に基づいて登録変更を把握しています。
  • 東京都外で手続きをしても、旧登録地への申告がないと課税が続いてしまうため、税止めが必要です。

税止めが不要なケース

  • 東京都内で手続きをした場合
    → 都内は情報連携により自動で反映されます。
  • 軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告代行を依頼した場合
    → 区への申告は不要です。

ご自身で税止めが必要な方

次の2点に全て該当する方は、ご自身で税止め手続きをしてください。

  1. 世田谷区で課税されている125cc超の二輪車や三輪・四輪の軽自動車の登録内容を東京都外で行った。
  2. 軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体等へ申告の代行依頼していない。

必要書類(いずれか1つ)

  • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)の本人控えの写し
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書の写し
  • 変更前と変更後の自動車検査証の写し
  • 電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し

提出方法

以下のいずれかで、上記書類を世田谷区に提出してください。

WEB申請

郵送

送付先

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課 管理係 軽自動車税(種別割)担当宛

ご連絡先(氏名・電話番号)を余白に記入してください。

ファックス

  • 送信先:03-5432-3037
  • ご連絡先(氏名・電話番号)を余白に記入してください。
  • 送信前または送信後に課税課管理係(03-5432-2163)へお電話ください

窓口持参

世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口(課税課)へお越しください。

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お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037