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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて
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最終更新日 2025年10月9日
ページID 245
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税します。廃車や譲渡時は必ず手続きをお願いいたします。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に1年分を課税します。
そのため、廃棄や譲渡により原動機付自転車等を手放した場合は、必ず世田谷区で廃車手続きを行ってください。
手続きを行わない場合、次年度以降も課税され続ける場合がありますのでご注意ください。
既に車両がお手元にない場合は、4月1日までに廃車手続きをお願いします。
郵送の場合は、4月1日消印有効です。
郵送で廃車手続きを行う場合、以下のものを同封してください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 課税課 管理係あて
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037