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最終更新日 2025年10月9日

ページID 245

郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税します。廃車や譲渡時は必ず手続きをお願いいたします。

軽自動車税(種別割)と廃車手続きのお願い

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に1年分を課税します。

そのため、廃棄や譲渡により原動機付自転車等を手放した場合は、必ず世田谷区で廃車手続きを行ってください。

手続きを行わない場合、次年度以降も課税され続ける場合がありますのでご注意ください

廃車手続きの期限

既に車両がお手元にない場合は、4月1日までに廃車手続きをお願いします

郵送の場合は、4月1日消印有効です。

郵送での手続きのお願い

  • 例年、3月下旬は窓口が大変混雑します
    可能な限り、郵送での廃車手続きをご利用ください
  • 手続き完了後、同封いただいた返信用封筒で「廃車申告受付書」を返送しますので、必ずご確認ください。

郵送による廃車手続きに必要なもの

郵送で廃車手続きを行う場合、以下のものを同封してください。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書および記載例(PDF:497KB)
    • 記載例をご確認ください。
    • 届出者が所有者本人でない場合は、届出者欄も記入してください。
  • 世田谷区のナンバープレート
    • 紛失等で返却できない場合は、弁償金200円分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。
    • 警察で盗難届が確認できる場合は弁償金不要です。
  • 標識交付証明書(無くても可)
  • 返信用封筒
    • 切手を貼付し、返信先の宛名を記入してください。

送付先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課 管理係あて

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037