このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて

ここから本文です。

最終更新日 2026年7月1日

ページID 245

郵送による原動機付自転車の廃車手続きについて

軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税します。廃車や譲渡時は必ず手続きをお願いいたします。

軽自動車税と廃車手続きのお願い

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分を課税します。

そのため、廃棄や譲渡により原動機付自転車等を手放した場合は、必ず世田谷区で廃車手続きを行ってください。

手続きを行わない場合、次年度以降も課税され続ける場合がありますのでご注意ください

廃車手続きの期限

既に車両がお手元にない場合は、4月1日までに廃車手続きをお願いします

郵送の場合は、4月1日消印有効です。

郵送での手続きのお願い

  • 例年、3月下旬は窓口が大変混雑します
    可能な限り、郵送での廃車手続きをご利用ください
  • 手続き完了後、同封いただいた返信用封筒で「廃車申告受付書」を返送しますので、必ずご確認ください。

郵送による廃車手続きに必要なもの

郵送で廃車手続きを行う場合、以下のものを同封してください。

ナンバープレートを返納できない場合

ナンバープレートは廃車時には区に返納していただく必要があります。(世田谷区区税条例第46条の3)

  • 紛失等で返納できない場合は、弁償金200円分の定額小為替を郵便局で購入し、「指定受取人おなまえ欄」「おところ、おなまえ欄」「委任欄」は未記入のままお送りください。警察で盗難届の提出が確認できる場合は弁償金不要です。
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の下記の欄を必ずご記入ください。「標識返納がない、その理由」の欄で「ニ.その他」を選択した場合には、具体的に返納できない理由をご記入ください。正当な理由がない場合、申請を受付できない場合があります。

標識返納の有無

送付先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課 管理調整あて

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理調整

ファクシミリ:03-5432-3037