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最終更新日 2024年10月22日

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令和5年1月から軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKS(軽自動車税納付状況確認システム)により確認できるようになりました。このため、軽自動車の車検(継続検査)時に軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則省略できるようになります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、下記の場合は、納税証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。

納税証明書が必要な場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
    ※納付状況が軽JNKSに登録されるまで、相応の日程がかかります。納付後すぐに車検を受ける場合は、納税通知書兼領収証書をお持ちのうえ、金融機関やコンビニの窓口でお支払い下さい。支払完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右側が納税証明書になっています)。再発行納付書には納税証明書がついていませんので、納税課または各総合支所区民課にてお支払いのうえ、別途納税証明書を取得してください。
    軽JNKSリーフレット1
    軽JNKSリーフレット2

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納・税証明係

ファクシミリ:03-5432-3012