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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 令和5年1月から軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)
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最終更新日 2024年10月22日
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令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKS(軽自動車税納付状況確認システム)により確認できるようになりました。このため、軽自動車の車検(継続検査)時に軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則省略できるようになります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、下記の場合は、納税証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012