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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 令和7年4月から小型二輪についても車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました
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最終更新日 2025年4月1日
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令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKSより確認できるようになりました。また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、軽自動車の車検(継続検査)時に軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、下記の場合は、納税証明書が必要になることがありますのでご注意ください。
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012