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最終更新日 2025年4月14日
ページID 4727
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
なお、面積150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地において建築行為を行う場合(風致地区内は除く)は、「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の提出が必要です。詳しくは「みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)」のページをご覧ください。
(注意)増築の場合は、増築後の建築物の床面積の合計が、平成22年10月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出は必要ありません。
(注意)提出の時期は、以下のとおりです。
(注意)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく自動車駐車場設置の場合は、同条例に基づく指定作業場設置の届出が必要です。詳しくは、「指定作業場の設置」のページをご覧ください。
詳しくは、下記添付ファイル「みどりの計画書 緑化率適合証明申請書 提出の手引き」をご覧ください。手引きは各総合支所街づくり課でも配布しています。
計画地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」です。
担当支所 | 担当地域 |
電話番号 |
ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷支所 |
|
03-5432-2460 |
03-5432-3055 |
北沢支所 |
|
03-5478-8076 |
03-5478-8019 |
玉川支所 |
|
03-3702-4573 |
03-3702-0942 |
砧支所 |
|
03-3482-1398 |
03-3482-1471 |
烏山支所 |
|
03-3326-9618 | 03-3326-6159 |
審査の際、様式や図面等の記載方法に訂正が多くあり、円滑な審査ができなくなることがあります。
円滑な審査ために、届け出前に、セルフチェックのご協力をお願いします。
チェックシート(みどりの計画書兼緑化率適合証明書)(エクセル:33KB)
世田谷区では、みどりの基本条例に基づく質の高い緑化を確実に実施していただくため、平成22年10月1日より都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入しました。
緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関係規定となります。緑化が建築確認及び完了検査の要件となり、緑化工事が終了しない場合は建築の完了検査が受けられませんのでご注意ください。
(注意)緑化率適合証明通知書…規定された緑化率に適合していることを証する書面です。「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」を届け出先へ提出後、約2週間で交付されます。
緑化地域制度対象敷地においても、みどりの計画書の提出と条例に基づく緑化基準の遵守が必要です。みどりの計画書の届出と緑化地域制度の緑化率適合証明の申請は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」によってまとめて提出できます。
上記届け出先参照
電話番号 上記届け出先参照
ファクシミリ 上記届け出先参照