このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > みどり > みどりの届出・緑化地域制度 > みどりの計画書・緑化地域制度 > みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)

ここから本文です。

最終更新日 2025年4月14日

ページID 4727

みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)

郵送による届出を受け付けます。副本の交付について、郵送希望の方は返信用封筒(切手付)の同封をお忘れないよう、お願いいたします。

郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。

「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の届出・申請対象

みどりの計画書・緑化地域制度のイラスト

  1. 敷地面積が250平方メートル以上の建築物の新築又は増築
  2. 都市計画法第29条第1項に規定する許可を要する開発行為
  3. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第2の2の項に規定する自動車駐車場を設置する行為(面積150平方メートル以上の敷地かつ収容能力20台以上)
  4. 敷地の面積が250平方メートル未満の風致地区で、東京都風致地区条例の許可に「緑化の条件を伴わない場合」の建築物の新築又は増築

なお、面積150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地において建築行為を行う場合(風致地区内は除く)は、「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の提出が必要です。詳しくは「みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)」のページをご覧ください。

(注意)増築の場合は、増築後の建築物の床面積の合計が、平成22年10月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出は必要ありません。

(注意)提出の時期は、以下のとおりです。

  • 建築物等の建築の場合は、建築確認申請の前
  • 開発行為の場合は、都市計画法第29条の開発行為の本申請の前
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく自動車駐車場設置の場合は、自動車駐車場の届出を行う前

(注意)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく自動車駐車場設置の場合は、同条例に基づく指定作業場設置の届出が必要です。詳しくは、「指定作業場の設置」のページをご覧ください。

詳しくは、下記添付ファイル「みどりの計画書 緑化率適合証明申請書 提出の手引き」をご覧ください。手引きは各総合支所街づくり課でも配布しています。

お問い合わせ、相談、届出窓口

計画地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」です。

届け出先
担当支所 担当地域

電話番号

ファクシミリ

世田谷支所

  • 池尻
    (1丁目~3丁目及び4丁目1番~32番)
  • 上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)・桜
  • 桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷
  • 太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂
  • 若林

03-5432-2460

03-5432-3055

北沢支所

  • 赤堤・池尻(4丁目33番~39番)
  • 梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水
  • 代沢・代田・羽根木・松原
03-5478-8076

03-5478-8019

玉川支所

  • 奥沢・尾山台・上野毛・上用賀
  • 駒沢(3丁目~5丁目)・駒沢公園
  • 桜新町・新町・瀬田・玉川・玉川台
  • 玉川田園調布・玉堤・等々力
  • 中町・野毛・東玉川・深沢・用賀
03-3702-4573

03-3702-0942

砧支所

  • 宇奈根・大蔵・岡本・鎌田
  • 喜多見・砧・砧公園・成城
  • 祖師谷・千歳台・船橋

03-3482-1398

03-3482-1471

烏山支所

  • 粕谷・上北沢・上祖師谷
  • 北烏山・給田・八幡山・南烏山
03-3326-9618 03-3326-6159

届け出前に、セルフチェックをお願いします。

審査の際、様式や図面等の記載方法に訂正が多くあり、円滑な審査ができなくなることがあります。

円滑な審査ために、届け出前に、セルフチェックのご協力をお願いします。

チェックシート(みどりの計画書兼緑化率適合証明書)(エクセル:33KB)

平成22年10月1日より「緑化地域制度」を導入しました

世田谷区では、みどりの基本条例に基づく質の高い緑化を確実に実施していただくため、平成22年10月1日より都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入しました。

緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関係規定となります。緑化が建築確認及び完了検査の要件となり、緑化工事が終了しない場合は建築の完了検査が受けられませんのでご注意ください。

緑化地域制度の概要

  • 敷地面積が300平方メートル以上の新築又は増築で、工事着手が平成22年10月1日以降の建築行為が対象です。
  • 建築物の新築、増築に伴う緑化率は、都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが法律上の義務となります。
  • 建築確認申請の際に、緑化率適合証明通知書※の添付が必要です。また、建築完了検査の申請の際には、緑化率適合等確認通知書を添付することとなります。
  • 工事完了後の維持管理においても、敷地内の緑化率を都市計画に定める最低限度以上とすることが法律上の義務となります。詳しくは「緑化地域制度に基づく緑化施設の維持管理」のページをご覧ください。

(注意)緑化率適合証明通知書…規定された緑化率に適合していることを証する書面です。「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」を届け出先へ提出後、約2週間で交付されます。

「みどりの計画書」と「緑化地域制度」の関係について

緑化地域制度対象敷地においても、みどりの計画書の提出と条例に基づく緑化基準の遵守が必要です。みどりの計画書の届出と緑化地域制度の緑化率適合証明の申請は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」によってまとめて提出できます。

お問い合わせ先

上記届け出先参照
電話番号 上記届け出先参照
ファクシミリ 上記届け出先参照