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最終更新日 2024年3月8日
ページID 4733
郵送による申請をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
風致地区は自然的景観を維持するために、都市計画法第8条第1項第七号に定める地域地区です。世田谷区内では「多摩川風致地区」が昭和8年に指定されています。規制に関する具体的な内容は知事が条例によって定めることとされており、東京都では「東京都風致地区条例(昭和45年4月1日条例第36号)」(PDF:23KB)により制度を運用しています。
主に世田谷区の南の地域、国分寺崖線から多摩川までの区域が「多摩川風致地区」に指定されています。詳しくは世田谷区都市計画図でご確認ください。
建築確認が必要な行為は、建築確認申請前に東京都風致地区条例の許可を受けてください。基準を満たした建築行為等で世田谷区に建築確認申請を行う場合は、建築審査課(二子玉川分庁舎B棟2階)に建築確認申請と併願申請することができます。
建築以外の行為の許可の基準等は、お問い合わせください。
地域 | 建蔽率 | 建築物の高さ | 壁面後退距離(道路側) | 壁面後退距離(その他) |
---|---|---|---|---|
第一種 風致地区 |
20%以下 | 10メートル以下 | 3メートル以上 | 1.5メートル以上 |
第二種 風致地区 |
40%以下 | 15メートル以下 | 2メートル以上 | 1.5メートル以上 |
風致地区内の地域区分に応じて、上記の基準は条件付きで緩和される場合があります。
風致地区条例に基づく許可の審査基準では、A地域、B地域、C地域、D地域、及びS地域の各地域区分ごとに許可や緩和の条件、内容を定めています。
地域区分は以下の「風致地区地域区分確認図」でご確認ください。
風致地区地域区分確認図(玉川地域-1)(PDF:1,155KB)
風致地区地域区分確認図(玉川地域-2)(PDF:1,355KB)
この審査基準は世田谷区が許可する申請に対し適用するものです。
条例第5条第1項第5号のただし書きによる許可(緩和許可)を希望する場合は、事前相談書の提出が必要になる場合があります。また、当該ただし書きによる許可には一定の条件が附される場合がありますので、必ずご確認ください。詳しくは、それぞれの地域を担当する総合支所街づくり課へお問い合わせください。
審査基準 別表1〈A~D地域の建蔽率・壁面後退の緩和〉(PDF:110KB)
審査基準 別表2〈A~D地域の高さの緩和〉(PDF:85KB)
地域を担当する総合支所街づくり課にお問い合わせ下さい。
玉川総合支所 街づくり課
電話番号 03-3702-4513 ファクシミリ 03-3702-0942
砧総合支所 街づくり課
電話番号 03-3482-1398 ファクシミリ 03-3482-1471
担当支所 |
風致地区指定のある町名 |
---|---|
玉川総合支所管内 |
奥沢、尾山台、上野毛、瀬田、玉川、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛 |
砧総合支所管内 |
宇奈根、大蔵、岡本、鎌田、喜多見、砧、成城 |
指定の詳細は世田谷区都市計画図又は、担当支所街づくり課窓口でご確認ください。
「東京都風致地区条例のあらまし」パンフレット(PDF形式(PDF:5,894KB)
許可申請書(第3号様式)建築確認併願申請用(ワード:42KB)
許可申請書(第3号様式)建築確認併願申請用(PDF:6KB)
上記届け出先参照
電話番号 上記届け出先参照
ファクシミリ 上記届け出先参照