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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > みどり > みどりの届出・緑化地域制度 > みどりの計画書・緑化地域制度 > みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)
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最終更新日 2024年11月15日
ページID 4731
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
面積150平方メートル以上250平方メートル未満の敷地で建築物の新築又は増築を行う場合、当該建築物の建築確認申請の前に「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の届出が必要です(風致地区内等を除く)。
増築の場合、増築後の建築物の床面積の合計が、平成26年4月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合は、「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の提出の必要はありません。
なお、面積250平方メートル以上の敷地における建築行為等及び風致地区内における一部の建築行為は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出が必要です。詳しくは「みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等」のページをご覧ください。
提出方法等は、下記添付ファイル「みどりの計画書兼みどりの計画確認書提出の手引き」をご覧ください。手引きは各総合支所街づくり課でも配布しています。
計画地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」です。
担当支所 |
担当地域 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷支所 |
|
03-5432-2460 | 03-5432-3055 |
北沢支所 |
|
03-5478-8076 | 03-5478-8019 |
玉川支所 |
|
03-3702-4573 |
03-3702-0942 |
砧支所 |
|
03-3482-1398 | 03-3482-1471 |
烏山支所 |
|
03-3326-9618 | 03-3326-6159 |
緑化基準は、敷地面積と法定建蔽率に応じて、下表のとおりです。
面積\建ぺい率 | 30%以下~50% | 60%~70% | 80%~90% |
---|---|---|---|
150平方メートル以上、200平方メートル未満 |
中木4本 |
中木3本 | 中木2本 |
200平方メートル以上、250平方メートル未満 | 中木7本 | 中木5本 | 中木3本 |
増築の場合、増築後の建築物の床面積の合計が、平成22年10月1日時点における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない場合は、「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出の必要はありません。
上記届け出先参照
電話番号 上記届け出先参照
ファクシミリ 上記届け出先参照