街づくり情報
烏山地域の街づくりについて
烏山地域は、世田谷区の北西端に位置し、杉並区、三鷹市、調布市と接し、武蔵野の豊かな自然が残り、歴史や文化を感じることができる街です。また、京王線の沿線や旧甲州街道沿いには商店街が連なる街並みを形成しています。
烏山地域では、良好な市街地形成をめざして、様々な街づくりが展開されています。
蘆花恒春園の桜
京王線沿線の街づくり
平成26年2月に、笹塚駅から仙川駅まで連続立体交差事業の事業認可が告示されました。
上北沢駅・芦花公園駅・千歳烏山駅周辺地区では、街づくり協議会等による各駅周辺の街づくりについて提案が行われ計画実現に向け、街づくりを進めています。
また、区内での京王線沿線街づくり全体については、京王線沿線まちづくり通信をご覧ください。
街づくりの基本方針
世田谷区では都市整備方針【都市計画マスタープラン】を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの街づくりの基本方針が描かれています。
烏山地域には以下の地区に地区計画及び地区街づくり計画が定められています。
- 上祖師谷四丁目地区(上祖師谷4丁目,5丁目,6丁目、世田谷区成城9丁目各地内)
- 北烏山三丁目地区(北烏山3丁目,4丁目各地内)
- 大道北地区(上祖師谷6丁目,7丁目各地内)
- 北烏山九丁目地区(北烏山8丁目,9丁目各地内)
- 芦花公園駅南口地区(南烏山2丁目,3丁目,4丁目各地内)
- 南烏山二丁目南部地区(南烏山2丁目地内)
- 北烏山二丁目北部地区(北烏山2丁目,4丁目各地内)
- 千歳通り北部沿道地区(南烏山1丁目,2丁目,粕谷2丁目、4丁目各地内)
- 上北沢駅周辺地区(上北沢1丁目,3丁目,4丁目各地内)
- 粕谷二丁目・南烏山一丁目地区(粕谷2丁目,南烏山1丁目各地内)
- 環状八号線上北沢五丁目地区(世田谷区上北沢5丁目地内)
- 環状八号線粕谷・南烏山・八幡山地区(世田谷区八幡山2丁目,3丁目,粕谷1丁目,2丁目、南烏山1丁目各地内)
- 世田谷区西部地域(北烏山北部地区、北烏山・給田地区、北烏山南部地区、北烏山東部地区、上北沢地区、上祖師谷・給田地区、粕谷・南烏山地区、上北沢・桜上水・八幡山地区、補助第215号沿道地区、北烏山七丁目住宅地区)
- 芦花公園駅周辺地区(南烏山1丁目,2丁目,3丁目各地内)
- 北烏山二丁目中部地区(世田谷区北烏山2丁目地内)
- 八幡山三丁目地区(世田谷区八幡山3丁目地内)
- 千歳烏山駅周辺地区 地区計画(南烏山4丁目,5丁目,6丁目各地内)
- 千歳烏山駅周辺地域 地区まちづくり計画(南烏山2丁目,4丁目,5丁目,6丁目、上祖師谷1丁目、粕谷4丁目、給田2丁目,3丁目各地内)
- 北烏山二・三丁目地区地区計画(北烏山一丁目、北烏山二丁目及び北烏山三丁目各地内)
地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届け出が必要になります。
届け出の様式は地区計画等の届出についてをご覧ください。
住環境の整備に関する条例
地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、一定規模以上の集合住宅(ワンルームマンション含む)や商業施設について、道路の整備や壁面後退、駐車場の設置など計画の内容に応じて様々な整備項目を定めています。
パンフレットや届出の様式は世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)のページをご覧ください。
中高層建築物等の条例
良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上を図るため、一定高さ以上の建築物などについて、標識を設置して計画を周囲に公開するとともに、隣接住民への計画説明等を義務づけています。
また、紛争に発展する場合は、区の「あっせん・調停」制度を利用することもできます。
パンフレットや届出の様式は世田谷区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)のページをご覧ください。
世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱
斎場、遺体保管所及びエンバーミング施設を設置する際に必要な事前周知の手続きを定めました。
要綱や届出の様式は世田谷区斎場等の設置等に関する指導要綱を策定しましたのページをご覧ください。
みどりの基本条例
敷地面積150平方メートル以上で建築行為等を行う場合、事前に、緑化に関する「みどりの計画書」の提出が必要です。
みどりの計画書・緑化地域制度(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)
みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)
都市計画法53条の許可申請
都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物等を建築する際には許可申請が必要となります。
都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の建築制限
土地区画整理事業を施行すべき区域
街づくり条例(大規模土地取引行為の届出・建築構想の調整)
大規模土地取引行為の届出
- 面積が3000平方メートル以上の土地取引行為が届出対象となります。
- 適正な土地利用、建築計画を誘導するため、区がその土地周辺の街づくりの方針等を当該取引の当事者に情報提供します。
パンフレットや届出の様式は、大規模土地取引行為の届出のページをご覧ください。
建築構想の調整
- 敷地面積3000平方メートル以上又は延べ面積5000平方メートル以上の建築物の建築が届出対象となります。
- 地域の環境に合った良好な建築計画を誘導するため、建築構想の段階で、街づくりの方針等との適合確認や標識の設置、周辺住民への説明会の開催等の手続きを定めています。
パンフレットや届出の様式は、建築構想の調整の手続きのページをご覧ください。
- 都市計画のご案内(用途地域等)
(補足)道路についてのお問い合わせは、道路管理課道路認定(電話番号03-6432-7919)、建築安全課建築線・狭あい道路整備(電話番号03-6432-7187)まで。
- 建築概要書閲覧(発行手数料 100円)
- 台帳証明書発行(発行手数料 300円)
詳しくは、建築計画概要書等の閲覧・台帳証明の発行についてをご覧ください。
- 建築協定に関するご相談
街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。
- 自動車臨時運行許可業務
250ccを超えるバイクや自動車に仮ナンバー(臨時運行許可番号票)の貸し出しを行っています。
(発行手数料 750円)
自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ※コピー不可
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証等)
- 申請者の住所を確認できる書類(運転免許証等)
詳しくは、仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号票)を発行しますのページをご覧ください。
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