北沢総合支所管内の街づくり
最終更新日 令和4年8月5日
ページ番号 21914
北沢総合支所管内の街づくりについて
密集市街地における防災機能向上及び良好な住環境形成のための街づくり
交通の改善、身近なオープンスペースの確保、災害時における延焼遅延滞となるような、道路や公園の整備。古い木造住宅の耐火建築物への建替え誘導等を行うことで地域の防災機能の向上及び良好な住環境の形成を図っております。
小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)連続立体交差事業および複々線化事業に伴う駅周辺街づくり
小田急線連続立体交差事業及び複々線化事業に併せて、小田急線上部の街づくりを進めています。災害に強く、安心・安全な周辺街づくりにも取り組んでいます。
関連するお問い合わせ先
- 小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)連続立体交差事業および複々線化事業について
道路・交通計画部 交通政策課 電話番号03-5432-2535
- 下北沢駅駅前広場及び周辺街路の整備について (関連 都市計画道路補助第54号線(下北沢1期)及び下北沢駅駅前広場(世田谷区画街路第10号線)
道路・交通計画部 道路事業推進課 電話番号03-5432-2547
- 小田急線の鉄道上部利用計画の調整について
北沢総合支所 拠点整備担当課 電話番号03-5478-8012
京王線沿線の街づくり
平成20年5月に、代田橋駅~八幡山駅付近が、連続立体交差事業の新規着工準備箇所として国の採択を受けました。これに合わせ、北沢総合支所管内の代田橋駅・明大前駅・下高井戸駅・桜上水駅周辺地区では、街づくり協議会が設立されています。
各駅周辺地区の街づくり協議会から地区街づくり計画原案の提案を受けて、各駅周辺地区において地区街づくり計画を策定し、京王線沿線の街づくりを進めています。
下高井戸駅周辺地区では、街づくり条例に基づき、区民街づくり協定が登録されています。詳細については、北沢地域の区民街づくり協定のページをご覧ください。
また、区内での京王線沿線街づくり全体については、京王線沿線まちづくり通信バックナンバーのページをご覧ください。
お問い合わせ先
- 北沢総合支所 街づくり課 電話番号03-5478-8031
梅ヶ丘駅~豪徳寺駅・山下駅界わい街づくり
梅ヶ丘駅~豪徳寺駅・山下駅界わいは、30年ほど前から誰にでもやさしい街づくりに取り組んできました。
梅ヶ丘拠点「うめとぴあ」の整備にあわせ、ユニバーサルデザインによる街づくりを進めるため、「梅ヶ丘駅~豪徳寺駅・山下駅界わいユニバーサルデザイン計画」を策定し、案内サインや誘導ブロックの整備等を行っております。
地区計画及び地区街づくり計画に関する届出等
北沢地域には下記の地区に地区計画及び地区街づくり計画等が定められています。
- 区役所周辺地区 (世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画)(梅丘2丁目、梅丘3丁目及び豪徳寺2丁目各地内)
- 区役所周辺地区 (その他)(梅丘2丁目、梅丘3丁目及び豪徳寺2丁目各地内)
- 豪徳寺駅周辺地区(豪徳寺1、2丁目、赤堤1、2丁目、松原6丁目各地内)
- 補助52号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区(梅丘2丁目、梅丘3丁目、豪徳寺1丁目、豪徳寺2丁目各地内)
- 北沢3・4丁目地区(北沢3、4丁目)
- 北沢5丁目・大原1丁目地区(北沢5丁目、大原1丁目)
- 下北沢駅周辺地区(大原1丁目、北沢1丁目、北沢2丁目、代沢2丁目、代沢5丁目、代田2丁目、代田5丁目及び代田6丁目各地内)
- 桜上水3・4丁目中部地区(桜上水3丁目及び桜上水4丁目各地内)
- 環七沿道地区(【大原・羽根木地区】(大原1、2丁目、羽根木1丁目及び6丁目各地内)
- 環七沿道地区 【代田北部地区】(代田4丁目及び5丁目各地内)
- 環七沿道地区 【代田南部・若林地区】代田1、2、3丁目各地内)
- 世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区(桜上水1、2、3、4丁目)
- 経堂駅東地区(赤堤1丁目)
- 代田橋駅周辺地区(大原2丁目、羽根木1丁目及び2丁目各地内)
- 放射23号線沿道地区(羽根木2丁目、大原2丁目及び松原1丁目各地内)
- 明大前駅北側地区(松原2丁目各地内)
- 明大前駅駅前広場周辺地区(松原1丁目及び2丁目各地内)
- 明大前駅周辺地区(松原1丁目、2丁目及び5丁目各地内)
- 下高井戸駅周辺地区(松原3丁目、4丁目、赤堤4丁目及び5丁目各地内)
- 桜上水駅周辺地区(桜上水4丁目及び5丁目各地内)
その他の地区については、地区計画・地区街づくり計画一覧をご覧ください。
地区計画及び地区街づくり計画が定められている地域での建築行為には、確認申請前かつ工事着手30日前に届出が必要になります。
その他建築行為に関する届出等(北沢総合支所街づくり課)
街づくり条例(大規模土地取引行為の届出・建築構想の調整)
大規模土地取引行為の届出
- 面積が3,000平方メートル以上の土地取引行為が届出対象となります。
- 適正な土地利用、建築計画を誘導するため、区がその土地周辺の街づくりの方針等を当該取引の当事者に情報提供します。
建築構想の調整
- 敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築が届出対象となります。
- 地域の環境に合った良好な建築計画を誘導するため、建築構想の段階で、街づくりの方針等との適合確認や標識の設置、周辺住民への説明会の開催等の手続きを定めています。
パンフレットや届出の様式は「大規模土地取引の届出」、「建築構想の調整」のページをご覧ください。
住環境の整備に関する条例
- 一定規模以上の集合住宅等建築物、ワンルームマンション建築物、特定商業施設、長屋の建築が届出対象となります。
- 地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、、道路状の整備や壁面後退、駐車場の設置等の整備基準を定めています。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
中高層建築物等の条例
- 中高層建築物及び特定建築物(斎場、納骨堂、カラオケボックスその他これに類するもの)の建築が届出対象となります。
- 良好な近隣関係を保ち、健全な生活環境の維持・向上に資することを目的とし、建築計画について、標識の設置や隣接住民への説明等の手続きを定めています。また、紛争が生じた場合には、「あっせん・調停」の制度があります。
パンフレットや届出の様式は建築に関する条例等や事前手続きのページをご覧ください。
みどりの基本条例
- 敷地面積150平方メートル以上250平方メートル未満の建築行為、250平方メートル以上の建築行為又は開発行為等が届出対象となります。
- みどりの保全・創出による豊かな住環境の形成のため、地上部の緑化、樹木の本数、接道部の緑化等について基準を定めています。
(補足)平成22年10月1日より、都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入し、原則として敷地面積300平方メートル以上の建築を行う場合には、敷地の一定割合を緑化することが法律に基づき義務付けられ、建築基準関係規定となります。
パンフレットや届出の様式はみどりの計画書みどりの計画書(緑化地域制度 )のページをご覧ください。
都市計画法第53条許可申請
- 都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物を建築する際には許可申請が必要となります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
主な窓口取扱い業務(北沢総合支所街づくり課)
- 都市計画のご案内(用途地域等)
道路についてのお問合せは、道路管理課 道路認定(電話番号03-5432-2564)・建築安全課 建築線・狭あい道路整備(電話番号03-5432-2469)まで。 - 建築計画概要書等閲覧・台帳証明書発行
詳しくは建築計画概要書等の閲覧・台帳証明の発行についてのページをご覧ください。 - 自動車臨時運行許可業務
自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。
(1)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(2)自動車を確認するための書類(自動車検査証等)
(3)申請者の住所を確認できる書類(運転免許証等)
(発行手数料 750円) - 建築協定に関するご相談
街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。
このページについてのお問い合わせ先
北沢総合支所 街づくり課
電話番号 03-5478-8031
ファクシミリ 03-5478-8019