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最終更新日 2018年1月15日

ページID 4014

下北沢駅周辺地区地区街づくり計画

地区街づくり計画

地区街づくり計画とは、地区ごとに、その特性を踏まえて、きめ細かく街づくりを進めるために、世田谷区街づくり条例に基づいて世田谷区が策定する独自の街づくりのルールです。

将来の街づくり目標や土地利用の方針などを明らかにし、その方向に誘導するため、住民・事業者・行政などが、それぞれの役割と連携により、街づくりを推進する基本的な計画です。

平成16年(2004年)5月14日付で、条例に基づいた公告・縦覧の手続きを経て、「下北沢駅周辺地区地区街づくり計画」を策定し、街づくり計画の内容に沿った建築行為等をお願いしています。その際の具体的な指標として「ガイドライン」があります。

街づくり誘導地区

平成16年(2004年)5月14日付で、街づくり条例に基づく「街づくり誘導地区」の指定を行いました。

街づくり誘導地区に指定された区域内では、土地の区画変更や建築物の建築等を行う場合、世田谷区へ事前(建築確認申請の前でかつ着手日の30日前まで)に届け出が必要になり、地区街づくり計画に沿った建築行為等をお願いしています。届け出が必要となる具体的な建築行為等は以下のとおりです。

  1. 土地の区画形質変更(例 道路の新設・拡幅等、宅地以外の土地の宅地利用など)
  2. 建築物の建築又は工作物の建設(例 建築物の新築・増築・改築など)
  3. 建築物等の用途の変更(例 住宅から店舗、車庫から倉庫などの使い方の変更)
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更(例 建築物・門・塀などの大きさ・色彩・形状を変えるなど)
  5. 木竹の伐採(例 一団の木竹を伐採する場合など)

詳細については

  • 下北沢駅周辺地区街づくり計画の詳細については添付ファイルをご覧ください。
  • 届け出先(届け出される前にご連絡ください。)については 北沢総合支所街づくり課

お問い合わせ先

北沢総合支所 街づくり課  

ファクシミリ:03-5478-8019