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最終更新日 2018年1月15日
ページID 4014
地区街づくり計画とは、地区ごとに、その特性を踏まえて、きめ細かく街づくりを進めるために、世田谷区街づくり条例に基づいて世田谷区が策定する独自の街づくりのルールです。
将来の街づくり目標や土地利用の方針などを明らかにし、その方向に誘導するため、住民・事業者・行政などが、それぞれの役割と連携により、街づくりを推進する基本的な計画です。
平成16年(2004年)5月14日付で、条例に基づいた公告・縦覧の手続きを経て、「下北沢駅周辺地区地区街づくり計画」を策定し、街づくり計画の内容に沿った建築行為等をお願いしています。その際の具体的な指標として「ガイドライン」があります。
平成16年(2004年)5月14日付で、街づくり条例に基づく「街づくり誘導地区」の指定を行いました。
街づくり誘導地区に指定された区域内では、土地の区画変更や建築物の建築等を行う場合、世田谷区へ事前(建築確認申請の前でかつ着手日の30日前まで)に届け出が必要になり、地区街づくり計画に沿った建築行為等をお願いしています。届け出が必要となる具体的な建築行為等は以下のとおりです。
北沢総合支所 街づくり課
電話番号:03-5478-8031
ファクシミリ:03-5478-8019