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最終更新日 2023年7月3日

ページID 2933

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

お知らせ

  • (令和5年7月3日)令和4年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について、情報更新を行いました
  • (令和4年8月5日)令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に伴い、情報更新を行いました

はじめに

本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。

他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。

介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページを確認してください。

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という)および福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)(以下、処遇改善加算、特定加算を総称する場合は「処遇改善加算等」という)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)の算定についての案内です。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(以下「臨時特例交付金」という)については本ページ下部にて案内しています。

令和4年度福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)が創設されました。

福祉・介護職員処遇改善加算1から3までのいずれかを算定されている場合等は、ベースアップ等支援加算の算定対象となります(ベースアップ等支援加算と同時に福祉・介護職員処遇改善加算に係る計画書を提出し、算定される場合を含む)。

令和4年10月以降、ベースアップ等支援加算を算定しようとする場合、必ず障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出が必要です。

障害福祉サービス等処遇改善計画書

提出期限

令和4年10月からベースアップ加算を算定開始する場合

計画書等の提出期限は令和4年8月31日(水曜日)必着です。

(注意)令和4年度福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を申請されている事業者についても改めて計画書の提出が必要です。

通常の場合

処遇改善加算等を取得する月の前々月末日(休業日の場合は前営業日)必着です。

(例)令和4年6月から取得する場合は、令和4年4月28日必着です。

(受付終了)令和4年4月または5月から取得する場合

計画書等の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)必着です。

(注意)令和3年度から引き続き取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。

提出様式

東京都と同一様式です。世田谷区とその他区市町村に事業所がある場合でも、世田谷区提出用に分けて作成する必要はありません。

特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合には、職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)(エクセル:77KB)を添付してください。

令和4年10月以降、ベースアップ加算を追加する場合(処遇改善加算等をすでに取得している事業所向け)

障害福祉サービス等処遇改善計画書(新加算のみ)(エクセル:1,583KB)

上記以外の場合(令和4年10月以降に新規指定を受ける事業所等)

障害福祉サービス等処遇改善計画書(新様式)(エクセル:3,581KB)

(参考)令和4年4月から9月までの期間に算定する場合

障害福祉サービス等処遇改善計画書(旧様式)(エクセル:5,567KB)障害福祉サービス等処遇改善計画書(旧様式)記入例はこちら(エクセル:5,578KB)

臨時特例交付金計画書と併せた一体的な計画作成が可能な仕様となっています。

世田谷区への提出は処遇改善加算等に関する計画書のみです。臨時特例交付金計画書の提出先は世田谷区ではありません。詳細は本ページ下部を確認してください。

(注意)

  1. 世田谷区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の計画書を提出していただきますようお願いいたします。
  2. 計画書の内容変更等の届出は「福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容変更等の届出について」のページを確認してください。

提出先・提出方法

どちらの場合に該当するか確認してください。

  1. 法人一括で提出する場合(PDF:209KB)
  2. 事業所単位で提出する場合(PDF:215KB)
世田谷区への提出

世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。

メールへ添付する場合

sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。

(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。

郵送する場合

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当あて

窓口へ持参する場合

世田谷区役所第2庁舎3階33番窓口へ提出してください。

窓口の係員にお渡しするだけで結構です(事前予約不要)。

(参考)都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合の東京都への提出先はこちら(PDF:346KB)

お問い合わせ先

世田谷区に提出する計画書の書き方や提出について

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp

(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書

令和4年度(サービス提供月が令和4年4月から令和5年3月までの分)の実績報告の提出についての案内です。

報告書の作成について

対象

令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を世田谷区へ提出した全法人(事業所)

(注意)年度途中に廃止・休止した場合や、サービス提供がなく加算を受け取っていない場合でも、実績報告の提出は必要です。

なお、実績報告書を提出いただけない場合、加算額以上の賃金改善が行われない場合など、加算の算定要件を満たしていない場合には、全額返還となる場合があります。

報告単位

令和4年度に計画書を提出した単位ごと(法人一括で提出した場合は法人一括、事業所単位で提出した場合は事業所単位)

様式

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:3,582KB)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書記入例はこちら(エクセル:1,389KB)

(注意)世田谷区へ提出した実績報告書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の実績報告書を提出していただきますようお願いいたします。この場合、修正箇所を赤字等で分かりやすくしてください。

特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用した職員がいる場合には、上記の様式「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」内の(別紙様式3-4職員分類の変更特例に係る実績報告)についても必ず作成してください。

報告書の提出について

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)必着

提出方法
メールへ添付する場合

sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jpあてのメールに、報告書を添付してください。

(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善実績報告書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。

郵送する場合

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当あて

※都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合は、東京都障害者サービス情報ホームページを確認してください。

お問い合わせ先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp

(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算実績報告書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)

電話番号 0120-179-117

受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半

※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。

※訪問によるアドバイスも行っております。

(参考)東京都社会保険労務士会ホームページ

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

国は「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として、令和4年2月から9月までの間、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を交付することとしております。

臨時特例交付金計画書

(注意)提出先は世田谷区ではありません

提出先や提出方法に関する詳細はこちらのご案内(PDF:702KB)を確認してください。

また、東京都障害者サービス情報も併せて確認してください。

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。