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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 世田谷区で新規(変更)事業者登録される方へ
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最終更新日 2019年4月1日
ページID 2909
都道府県の事業者指定を受けたあと、初めて世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた場合は、世田谷区での事業者登録が必要となります。
登録後、事業者情報に変更が生じた場合も、同じ様式にて世田谷区にご報告ください。
(注意)国民健康保険団体連合会への手続きは別途必要です。
世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当
世田谷区のご利用者さまとサービス利用契約を結ばれた事業者は、新規契約、契約終了、または契約支給量の変更が生じた際に、「契約内容報告書」を管轄の総合支所保健福祉課障害支援担当へご提出ください。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021