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最終更新日 2026年1月22日
ページID 2891
世田谷区では、電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券、予約料・迎車料補助券、ストレッチャー料免除券を交付しています。
これらの券を受け取るためには世田谷区と協定を結ぶ必要があります。
協定締結を希望する場合には、以下の内容を確認し、手続きを行ってください。
協定には以下の3種類あり、それぞれ対象となる事業者が異なります。
ストレッチャーを貸し出しており、貸し出し料金を設定している事業者
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 障害者地域生活課 福祉タクシー券担当宛
ただし、書類の不備等の理由で締結日が遅れる場合もあります。詳細についてはお問い合わせください。
(例)4月16日から5月15日までに書類が到着→6月1日付で協定締結。
提出された書類を審査します。不足等があればこちらから連絡を差し上げる場合もございます。
提出された書類に不備が無ければ、協定書を2部送付します。案内のとおりに返送してください。
協定書を1部返送します。協定締結日からタクシー券等を受け取ることができます。
協定の種類によって、必要な書類は異なります。
(1)担当者や連絡先が分かるもの(名刺など)
(2)国土交通省発行の許可証の写し
(3)国土交通省発行の認可証の写し(料金表のページも含む)
(4)法人の場合は法人登記が証明されるもの(現在事項全部証明書等)、個人事業主の場合は住民票の写し(本人のみ)
(5)車検証の写し(1台のみで可)
(6)車いすが乗ることを確認できる写真(パンフレット等で可)
(7)ストレッチャーが乗ることを確認できる写真(パンフレット等で可)及び、ストレッチャーの貸出料金が分かるもの
乗車料金の支払いに際して、利用者がタクシー券等を使用した場合には、以下のようにご対応ください。
(1)支払い時にタクシー券の使用がある場合、乗車運賃からタクシー券に記載の料金分を引いた差額を利用者にご請求ください。
(2)予約料・迎車料補助券は予約料・迎車料相当額として1,130円を補助するための券です。支払い時に補助券の使用がある場合は、乗車運賃から1,130円を引いた差額を利用者にご請求ください。
(3)ストレッチャー料免除券の使用がある場合は、実際の貸出料金にかかわらず、利用者への請求はしないでください。なお、免除券の請求に対しては1枚あたり4,000円をお支払いしており、4,000円を超えた分についても利用者に請求はできません。
障害福祉部 障害者地域生活課
電話番号:03-5432-2418
ファクシミリ:03-5432-3021