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最終更新日 2023年11月15日
ページID 2891
世田谷区では、電車やバスなどの利用が困難な方の日常生活の利便を図るため、福祉タクシー券、予約料・迎車料補助券、ストレッチャー料免除券を交付しています。
これらの券を受け取るためには世田谷区と協定を結ぶ必要があります。
協定締結を希望する場合には、以下の内容を確認し、手続きを行ってください。
協定には以下の3種類あり、それぞれ対象となる事業者が異なります。
ストレッチャーを貸し出しており、貸し出し料金を設定している事業者
協定締結までの流れは以下の通りです。
必要書類 |
※協定の種類によって、必要な書類は異なります。
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提出先 |
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所 障害者地域生活課 福祉タクシー券担当宛 |
審査 |
提出された書類を審査します。 不足等があればこちらから連絡を差し上げる場合もございます。 |
案内の送付・返送 |
提出された書類に不備が無ければ、協定書を2部送付します。 案内の通りに返送してください。 |
協定開始 |
協定書を1部返送します。 協定締結日からタクシー券等を受け取ることができます。 |
毎月15日を目安に書類を提出してください。翌月1日付で協定を締結します。
ただし、書類の不備等の理由で締結日が遅れる場合もあります。詳細についてはお問い合わせください。
(例)4月16日から5月15日までに書類が到着→6月1日付で協定締結。
障害福祉部 障害者地域生活課
電話番号:03-5432-2419
ファクシミリ:03-5432-3021