このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等について
ここから本文です。
最終更新日 2024年7月1日
ページID 2897
本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページを確認してください。
令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という)および福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という)、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」)(以下、総称する場合は「処遇改善加算等」という)の算定についてのご案内です。
令和5年度(サービス提供月が令和5年4月から令和6年3月までの分)の実績報告の提出についての案内です。
令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を世田谷区へ提出した全法人(事業所)
(注意)年度途中に廃止・休止した場合や、サービス提供がなく加算を受け取っていない場合でも、実績報告の提出は必要です。
なお、実績報告書を提出いただけない場合、加算額以上の賃金改善が行われない場合など、加算の算定要件を満たしていない場合には、全額返還となる場合があります。
令和5年度に計画書を提出した単位ごと
(法人一括で提出した場合は法人一括、事業所単位で提出した場合は事業所単位)
(注意)
特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用した職員がいる場合には、上記の様式「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」内の(別紙様式3-4職員分類の変更特例に係る実績報告)についても必ず作成してください。
令和6年7月31日(水曜日)必着
※都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合は、東京都障害者サービス情報ホームページを確認してください。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算実績報告書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
計画書等の提出期限は令和5年4月14日(金曜日)必着です。
(注意)令和4年度から引き続き取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。
処遇改善加算等を取得する月の前々月末日(休業日の場合は前営業日)必着です。
(例)令和5年6月から取得する場合は、令和5年4月28日必着です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書(エクセル:715KB)(記載例はこちら(エクセル:720KB))
特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合には、職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)(エクセル:20KB)を添付してください。
(注意)
世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号 0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半
※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
※訪問によるアドバイスも行っております。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。