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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等について
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最終更新日 2026年4月3日
ページID 30534
本ページは世田谷区内で以下の事業所を営業する事業者を対象としたご案内です。
・障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)
・特定相談支援事業所(令和8年6月から新たに加算対象)
・障害児相談支援事業所(令和8年6月から新たに加算対象)
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都介護サービス情報を確認してください。
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算(令和6年度報酬改定により一本化されたもの)を算定する場合は、計画書の提出をお願いします。
| 加算取得時期 | 計画書提出期限 |
|---|---|
|
令和8年4月又は5月から |
令和8年4月15日(水曜日)必着 |
| 令和8年6月から | 前月15日(閉庁日の場合は前営業日)必着 |
|
令和8年6月から (相談支援事業のみ営業する法人の場合) |
令和8年6月15日(月曜日)必着 |
(注意)障害児通所支援と相談支援を営業する法人が4月又は5月から加算を取得する場合は、6月以降の相談支援の加算とあわせて、提出期限は4月15日になります。
(注意)令和7年度から令和8年度にかけて引き続き加算を取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。
加算計画書は東京都障害者サービス情報(書式ライブラリー)からダウンロードしてください。以前の様式とは異なりますので、最新の様式で提出してください。
(注意)他の自治体にまたがる複数の障害福祉サービスの計画書を一括して作成した場合、東京都や他自治体からの指摘を受けて修正等を行った際には、世田谷区にも修正後の計画書を提出してください。
世田谷区内の事業所で本加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。下記フォームより提出をお願いします。
(注意)ファイル名に法人名を入力すること。
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号 0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半
祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
訪問によるアドバイスも行っております。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2243
ファクシミリ:03-5432-3021