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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和8年度医療的ケア児を対象とする重症心身障害児通所支援事業所の新規開設にかかる補助について
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最終更新日 2026年4月28日
ページID 32652
世田谷区では今年度から、世田谷区医療的ケア児等支援事業の一環として、新たに医療的ケア児及び重症心身障害児の支援の充実を図ることを目的に、区内における主として医療的ケア児を対象とする重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所、児童発達支援事業所の開設を促進するため、これらの事業所を新規に開設する事業者に補助金を交付することとしました。

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
令和8年4月1日~令和9年3月31日までの期間内に、区内において主として医療的ケア児を対象とする重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所又は児童発達支援事業所を開設する事業者
令和8年度内に新規開設が完了する事業所が対象です。
補助対象経費は次のとおりです。
| 補助対象経費 | 具体的な対象経費の例 |
| 車両にかかる経費 |
利用者の送迎のための福祉車両等の購入・リース等に関する経費 |
| 補助事業の実施に必要な人員体制の確保に要する人件費 |
事業所運営のために、利用者へのケアや支援にあたる医師、看護師、保育士等の雇上げに要する報酬、給与等 |
|
補助事業の実施に必要な物品等購入経費 |
事業所に備えておく外付けバッテリー、蓄電池など電源装置の購入費等 アンビューバックなどの救急や備蓄用医療材料、栄養剤等医療的ケアにかかる物品の購入費等 事業実施にかかるシステム等の開発費等 その他事業実施に必要な物品の購入費等 |
| 補助事業の実施のための施設利用に要する経費 |
事業を行う事業所の賃借料 その他礼金等事業所の賃借に付随する費用 |
| 施設整備にかかる経費 | 事業所の工事にかかる費用 |
ただし、上記項目の費用はすべて障害児通所支援事業所として指定された日より前に計上された費用に限ります。
補助上限額:750万円
本事業と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合、その額は対象経費に含まれません。
当補助金は、障害児通所支援事業の指定を受けて新規開設する事業所が対象となっているため、当補助金を活用して事業所を開設したいと考えている事業者の方がいましたら、まずは下記担当までご相談ください。新規指定申請の進捗状況を見て、詳しくご案内をさせていただきます。
お問い合わせ先:世田谷区障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021