このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 【障害福祉サービス・障害児通所、障害児相談支援】過誤申立

ここから本文です。

最終更新日 2025年3月7日

ページID 2910

【障害福祉サービス・障害児通所、障害児相談支援】過誤申立

過誤処理とは、既に国保連合会へ請求し、支払われた介護給付費・訓練等給付費等に誤りが判明した場合に、正しい給付実績に是正するものです。処理の流れ等は添付ファイルをご確認下さい。

過誤申立を行う場合、過誤申立書に必要事項を記入した上で世田谷区へ提出してください。提出は、郵送、持参または電子申請(LoGoフォーム)で受け付けています。

提出期限

毎月19日(閉庁日の場合、前開庁日。電子申請は除く)

19日までに到着した分が当月の過誤処理対象となります。なお、提出期限を過ぎて到着した場合、翌月の扱いとなりますのでご注意ください。

過誤申立提出後、翌月10日までに国保連合会に再請求をしてください。

提出書類

  1. 過誤申立書(障害者総合支援法)(エクセル:46KB)
  2. 過誤申立書(障害児通所、障害児相談支援)(エクセル:46KB)

過誤申立書様式に記入例を記載していますのでご参照ください。

その他の書類の提出は不要です。

提出方法

  • 郵送
  • 持参
  • 電子申請(LoGoフォーム)

LoGoフォームURL

LoGoフォームで申請する場合、申請画面で「事業所番号」「事業所名」「担当者名」「電話番号」「メールアドレス」を記入し、作成した過誤申立書を添付して申請してください。

提出先(郵送、持参の場合)

154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号

障害福祉部障害施策推進課事業担当

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課 事業

ファクシミリ:03-5432-3021