このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

ここから本文です。

最終更新日 2026年7月8日

ページID 24446

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

お知らせ

  • 令和8年7月8日

令和7年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について、情報更新を行いました。

  • 令和7年3月31日

令和7年度障害福祉サービス等処遇改善計画書に関する、情報更新を行いました。

はじめに

本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。

他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。

介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都介護サービス情報を確認してください。

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

令和7年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」(令和6年度報酬改定により一本化されたもの)を算定する場合は、

計画書及び加算届の提出をお願いします。

処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた福祉・介護職員等処遇改善加算V(1)~ (14)につきましては、

令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は加算V(1)~(14) を算定することはできません。


障害福祉サービス等処遇改善実績報告書

令和7年度(サービス提供月が令和7年4月から令和8年3月までの分)の実績報告の提出についての案内です。

報告書の作成について

対象

令和7年度障害福祉サービス等処遇改善計画書を世田谷区へ提出した全法人(事業所)

(注意)年度途中に廃止・休止した場合や、サービス提供がなく加算を受け取っていない場合でも、実績報告の提出は必要です。

なお、実績報告書を提出いただけない場合、加算額以上の賃金改善が行われない場合など、加算の算定要件を満たしていない場合には、全額返還となる場合があります。

報告単位

令和7年度に計画書を提出した単位ごと

(法人一括で提出した場合は法人一括、事業所単位で提出した場合は事業所単位)

様式
  • 障害福祉サービス等処遇改善報告書東京都障害者サービス情報からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。

(注意)

  • 世田谷区へ提出した実績報告書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の実績報告書を提出していただきますようお願いいたします。この場合、修正箇所を赤字等で分かりやすくしてください。

特定加算の取得にあたって職員分類の変更特例を適用した職員がいる場合には、上記の様式「障害福祉サービス等処遇改善実績報告書」内の(別紙様式3-4職員分類の変更特例に係る実績報告)についても必ず作成してください。

報告書の提出について

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)必着

提出方法

下記のフォームより報告書をご提出ください。

(注意)ファイル名は『(法人名)令和8年度_処遇改善加算等実績報告書』とすること。

※都内の他の市区町村にも障害児通所支援事業所がある場合は、東京都障害者サービス情報ホームページを確認してください。

お問い合わせ先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

障害福祉サービス等処遇改善計画書

提出期限

提出期限
加算の取得 計画書提出期限

令和7年4月、5月に取得又は区分変更する場合

令和7年4月15日(火曜日)必着
令和7年6月以降に取得する場合 前月15日(閉庁日の場合は前営業日)必着

(注意)令和6年度から令和7年度にかけて引き続き加算を取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。

通常の場合

処遇改善加算等を取得する月の前月15日必着です。

提出様式

障害福祉サービス等処遇改善計画書東京都障害者サービス情報からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。

(注意)

  • 世田谷区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の計画書を提出していただきますようお願いいたします。

提出先・提出方法

世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。

  • 提出方法
    メールでの提出
    障害保健福祉課:指定・指導担当より各事業所様にお送りするメールに報告書を添付してご提出ください。
    (注意)メールの件名は『処遇改善加算等計画書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります

お問い合わせ先

世田谷区に提出する計画書の書き方や提出について

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)

電話番号 0120-179-117

受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半

※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。

※訪問によるアドバイスも行っております。

(参考)東京都社会保険労務士会ホームページ

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

処遇改善加算の制度に関するお問い合わせ

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時から18時半(土日含む))

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。