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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について
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最終更新日 2025年3月31日
ページID 24446
本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都介護サービス情報を確認してください。
令和7年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」(令和6年度報酬改定により一本化されたもの)を算定する場合は、
計画書及び加算届の提出をお願いします。
処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた福祉・介護職員等処遇改善加算V(1)~ (14)につきましては、
令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は加算V(1)~(14) を算定することはできません。
加算の取得 | 計画書提出期限 |
---|---|
令和7年4月、5月に取得又は区分変更する場合 |
令和7年4月15日(火曜日)必着 |
令和7年6月以降に取得する場合 | 前月15日(閉庁日の場合は前営業日)必着 |
(注意)令和6年度から令和7年度にかけて引き続き加算を取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。
処遇改善加算等を取得する月の前月15日必着です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書は東京都障害者サービス情報からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。
(注意)
世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号 0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半
※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
※訪問によるアドバイスも行っております。
(参考)東京都社会保険労務士会ホームページ
社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時から18時半(土日含む))
障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2243
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。