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最終更新日 2025年3月31日

ページID 24446

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

お知らせ

  • 令和7年3月31日
    令和7年度障害福祉サービス等処遇改善計画書に関する、情報更新を行いました。

はじめに

本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。

他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。

介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都介護サービス情報を確認してください。

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

令和7年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」(令和6年度報酬改定により一本化されたもの)を算定する場合は、

計画書及び加算届の提出をお願いします。

処遇改善加算の再編・統合に伴う激変緩和措置として設けられた福祉・介護職員等処遇改善加算V(1)~ (14)につきましては、

令和7年3月31日をもって終了します。令和7年4月1日以降は加算V(1)~(14) を算定することはできません。


障害福祉サービス等処遇改善計画書

提出期限

提出期限
加算の取得 計画書提出期限

令和7年4月、5月に取得又は区分変更する場合

令和7年4月15日(火曜日)必着
令和7年6月以降に取得する場合 前月15日(閉庁日の場合は前営業日)必着

(注意)令和6年度から令和7年度にかけて引き続き加算を取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。

通常の場合

処遇改善加算等を取得する月の前月15日必着です。

提出様式

障害福祉サービス等処遇改善計画書東京都障害者サービス情報からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。

(注意)

  • 世田谷区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、世田谷区にも修正後の計画書を提出していただきますようお願いいたします。

提出先・提出方法

世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。

  • 提出方法
    メールにて「sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp」あてに計画書を添付して送付ください。
    (注意)メールの件名は『処遇改善加算等計画書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります

お問い合わせ先

世田谷区に提出する計画書の書き方や提出について

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2243

ファクシミリ 03-5432-3021

メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp

(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)

電話番号 0120-179-117

受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半

※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。

※訪問によるアドバイスも行っております。

(参考)東京都社会保険労務士会ホームページ

社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について

処遇改善加算の制度に関するお問い合わせ

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時から18時半(土日含む))

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。