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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容変更等の届出について
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最終更新日 2024年4月2日
ページID 2934
本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象とした、ご案内です。
提出した福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容に関して、次の事項が生じた場合には届出が必要です。
変更届出書〈別紙様式4〉(エクセル:22KB)に必要書類(届出書にて案内)を添えて、提出をお願いします。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書〈別紙様式5〉(エクセル:26KB)による届出をお願いします。
状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げる場合、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際は、上記の届出書を再度提出する必要があります。
以下の方法にて提出をお願いします。
sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当あて
世田谷区役所第2庁舎3階33番窓口へ提出してください。
窓口の係員にお渡しするだけで結構です(事前予約不要)。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。