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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等について
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最終更新日 2024年5月15日
ページID 10826
本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は東京都介護サービス情報を確認してください。
報酬改定に伴い、「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」(「旧3加算」といいます。)は、令和6年6月に「福祉・介護職員等処遇改善加算」(「新加算」といいます。)に一本化されます。令和6年度に処遇改善加算等を算定する場合は、計画書及び加算届の提出をお願いします。
加算の取得 | 計画書提出期限 |
---|---|
旧3加算を令和6年4月、5月に取得 又は区分変更する場合 |
令和6年4月15日(月曜日)必着 |
新加算を令和6年6月に取得する場合 | 令和6年4月15日(月曜日)必着 |
(注意)令和5年度から引き続き取得する場合も改めて計画書の提出が必要です。
処遇改善加算等を取得する月の前月15日必着です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書は東京都障害者サービス情報からダウンロードしてください。以前の様式とは異なります。最新の様式にて提出してください。
(注意)
世田谷区内の障害児通所支援事業所で当加算を取得する場合、世田谷区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いします。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号 0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く) 9時半~16時半
※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
※訪問によるアドバイスも行っております。
(参考)東京都社会保険労務士会ホームページ
社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時から18時半(土日含む))
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。