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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 指定障害児通所支援事業の廃止・休止・再開について
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最終更新日 2021年12月6日
ページID 2887
児童の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。
事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までには区へ相談してください。
利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いします。
事業を廃止または休止を希望する日の1か月前までに提出してください。
休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。
事業再開から10日以内に提出してください。
※休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて必要です。
届出の対象事項に該当するかは「障害児通所支援の指定に係る内容の変更・加算の届出について」のページを参照してください。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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