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最終更新日 2021年12月6日

ページID 2886

障害児通所支援事業の指定更新について

指定更新について

障害児通所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。

児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。

(例)平成26年(2014年)6月1日指定の場合は、令和2年(2020年)5月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和8年(2026年)5月31日まで。

申請手続き

指定の有効期間満了が近づいた事業者には、世田谷区から指定更新のご案内をお送りします。

事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前月末日(指定月の前々月末日)までに申請書類を提出してください。

提出書類

提出書類は新規指定と同様です。書式は世田谷区への申請専用です。

事前に確認したい場合は「障害児通所支援事業の新規指定について」のページを参照してください。

お問い合わせ先・提出先

世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当

  • 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
  • 電話番号 03-5432-2243
  • ファクシミリ 03-5432-3021
  • 窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番

書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写し返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。

※書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。