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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 障害児通所支援事業の指定更新について
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最終更新日 2021年12月6日
ページID 2886
障害児通所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。
児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
(例)平成26年(2014年)6月1日指定の場合は、令和2年(2020年)5月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和8年(2026年)5月31日まで。
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、世田谷区から指定更新のご案内をお送りします。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前月末日(指定月の前々月末日)までに申請書類を提出してください。
提出書類は新規指定と同様です。書式は世田谷区への申請専用です。
事前に確認したい場合は「障害児通所支援事業の新規指定について」のページを参照してください。
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
※書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課(電話03-5432-2242 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。