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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 指定障害児通所支援事業 > 指定障害児通所支援事業者の業務管理体制整備について
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最終更新日 2020年4月2日
ページID 2889
事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、平成22年の法改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
指定障害児通所支援事業者であって、そのすべての事業所等が世田谷区内に所在する事業者の方は、世田谷区へ届出をお願いします。
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
事業所等の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
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業務管理体制の内容 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 |
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届出事項 |
対象となる事業者 |
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1.事業者の名称又は氏名
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全ての事業者 |
2.「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 |
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3.上記に加え、「法令遵守規程」の概要 |
事業所等の数が20以上の事業者 |
4.上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
区分 |
届出先 |
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1.指定障害児通所支援事業者であって、事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課) |
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2.指定障害児通所支援事業者であって、そのすべての事業所が世田谷区に所在する事業者 |
世田谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1および2以外の事業者 |
都道府県、 世田谷区以外の市区町村 |
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
添付ファイルよりダウンロードしてご使用下さい。
(注意)特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出書は、様式が異なります。特定相談支援及び障害児相談支援事業の届出を行う際は、特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制整備についてのページをご参照ください。
障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2243