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最終更新日 2012年8月31日

ページID 2920

特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制整備について

業務管理体制の整備について

制度の概要

事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、平成22年の法改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

特定相談支援事業または、障害児相談支援事業を行う事業者であって、そのすべての事業所等が世田谷区内に所在する事業者の方は、世田谷区へ届出をお願いします。

業務管理体制整備の内容と基準

事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

事業者が整備する業務管理体制
事業所等の数 20未満 20以上100未満 100以上
業務管理体制の内容 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任
  1. 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備
  1. 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備
  3. 業務執行の状況の監査を定期的に実施

業務管理体制の整備内容の届出について

届出書に記載すべき事項

届出事項

対象となる事業者

1.事業者の名称又は氏名
主たる事務所の所在地
代表者の氏名、生年月日、住所、職名

全ての事業者

2.「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

3.上記に加え、「法令遵守規程」の概要

事業所等の数が20以上の事業者

4.上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

事業所等の数が100以上の事業者

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分

届出先

1.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省本省

(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

2.特定相談支援事業または、障害児相談支援事業を行う事業者であって、そのすべての事業所が世田谷区に所在する事業者

世田谷区

3.1および2以外の事業者

都道府県、

世田谷区以外の市区町村

業務管理体制の変更の届出

業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。

  • 事業者の名称、所在地、連絡先
  • 代表者の氏名、住所、職名
  • 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
  • 法令順守責任者の氏名
  • 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
  • 業務執行状況の監査方法の概要

世田谷区への届出の様式

添付ファイルよりダウンロードしてご使用下さい。

(注意)指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の届出書は、様式が異なります。指定障害児通所支援事業の届出を行う際は、指定障害児通所支援事業者の業務管理体制整備についてのページをご参照ください。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導