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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 > 特定(障害児)相談支援事業者の指定にかかる内容の変更・加算の届出について
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最終更新日 2026年3月13日
ページID 2915
指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。
事業所名称・所在地、事業者名称・所在地、登記事項証明書、代表者、管理者、相談支援専門員、主たる対象者、運営規定等指定の申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
変更届出書(必須)に必要書類を添えて、申請書類を世田谷区に提出してください。
加算の算定を希望する場合は、下記をよくご確認の上、届出をご提出ください。令和6年度報酬改定に伴い、様式類が変更となりました。必ず最新の様式をダウンロードして、区にご提出ください。
加算を算定するサービス提供月の前月10日まで(必着)に、申請書類を世田谷区に提出してください。
加算・変更の届出に関するお問い合わせについて
毎年、年度末から年度当初にかけて加算・変更の届出に関する問い合わせが多数寄せられ、電話や窓口で問い合わせに対応する余裕がありません。3月中旬から4月中旬までの期間、加算・変更に関する問い合わせは下記のフォームよりお寄せください。
障害福祉部 障害保健福祉課
ファクシミリ:03-5432-3021