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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 > 特定(障害児)相談支援事業者の指定にかかる内容の変更・加算の届出について
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最終更新日 2025年3月31日
ページID 2915
指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。
事業所名称・所在地、事業者名称・所在地、登記事項証明書、代表者、管理者、相談支援専門員、主たる対象者、運営規定等指定の申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
変更届出書(必須)に必要書類を添えて、申請書類を世田谷区に提出してください。
変更した内容により提出する書類が異なります。変更届出書提出書類一覧(PDF:134KB)をご確認いただき、変更届出書及び必要な添付書類をご準備ください。
届出内容によっては、書類提出前に区へのご相談が必要な場合があります。
変更内容に応じて、必要な添付書類をご準備ください。
移転やレイアウトの変更を行う場合は、写真撮影のポイント(PDF:156KB)を参考に、変更後の事務所写真を提出してください。
その他作成にあたっては、申請書記載例(PDF:4,740KB)を参考に、漏れなく記載してください。
加算の算定を希望する場合は、下記をよくご確認の上、届出をご提出ください。
令和6年度報酬改定に伴い、様式類が変更となりました。必ず最新の様式をダウンロードして、区にご提出ください。
相談支援機能強化型体制加算については、地域生活支援拠点等を構成する複数の特定相談支援事業所と協働して、体制の確保や質の向上に向けた取り組みをし、人員配置要件等を満たす場合も算定することが可能です(協働体制)。
加算を算定するサービス提供月の前月10日まで(必着)に、申請書類を世田谷区に提出してください。
令和6年4月又は5月から加算算定を希望する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに届け出を提出してください。報酬改定による様式変更に伴う特例として、4月からの加算についてのみ遡及適用します。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021