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最終更新日 2026年1月1日

ページID 2915

特定(障害児)相談支援事業者の指定にかかる内容の変更・加算の届出について

指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。

指定にかかる内容の変更について

事業所名称・所在地、事業者名称・所在地、登記事項証明書、代表者、管理者、相談支援専門員、主たる対象者、運営規定等指定の申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。

届出の提出

変更届出書(必須)に必要書類を添えて、申請書類を世田谷区に提出してください。

提出書類

変更届出書〈第4号様式〉(エクセル:41KB)

添付書類一式(エクセル:134KB)

加算の届出について

加算の算定を希望する場合は、下記をよくご確認の上、届出をご提出ください。令和6年度報酬改定に伴い、様式類が変更となりました。必ず最新の様式をダウンロードして、区にご提出ください。

事前に区に届出が必要な加算

  1. 相談支援機能強化型体制
  2. 主任相談支援専門員配置
  3. 行動障害支援体制
  4. 要医療児者支援体制
  5. 精神障害者支援体制
  6. 高次脳機能障害支援体制
  7. ピアサポート体制
  8. 地域生活支援拠点等
  9. 地域体制強化共同支援加算対象
  10. 地域生活支援拠点等機能強化
  • 「1.相談支援機能強化型体制」については、地域生活支援拠点等を構成する複数の特定相談支援事業所と協働して、体制の確保や質の向上に向けた取り組みをし、人員配置要件等を満たす場合も算定することが可能です(協働体制)。
  • 地域生活支援拠点の指定については、こちらのリンク先をご覧ください。

届出の提出

加算を算定するサービス提供月の前月10日まで(必着)に、申請書類を世田谷区に提出してください。

提出書類

加算に関する届出書類一式(エクセル:147KB)

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<共通>
  2. 体制等状況一覧表<共通>
  3. 各加算に係る届出書
  4. 加算の根拠となる添付書類(研修の修了証等)

お問い合わせ先・提出先

  • 世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
    〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
    電話番号 03-5432-2243
    ファクシミリ 03-5432-3021
    窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
  • 書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
    (注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021