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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 > 特定(障害児)相談支援事業の廃止・休止・再開について
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最終更新日 2025年3月31日
ページID 2917
利用者の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。
事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までには世田谷区へ相談してください。
利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いします。
事業を廃止または休止を希望する日の1か月前までに、書類を世田谷区に提出してください。
(注意)裏面(特定相談支援事業者)、または別紙(障害児相談支援事業者)もご記入ください。
休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に世田谷区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。
事業再開から10日以内に、書類を世田谷区に提出してください。
(注意)休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出も併せて必要です。
変更の届け出については、事業者の指定にかかる内容の変更のページをご確認ください。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021