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最終更新日 2022年1月11日

ページID 2914

特定(障害児)相談支援事業者指定にかかる申請手続きについて

世田谷区内において、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定(障害児)相談支援事業」という。)を行う場合、世田谷区から指定を受ける必要があります。

手続きの流れは、事業者指定(更新)の申請手続きについて(PDF:10KB)もご確認ください。

区が指定する相談支援事業

特定(障害児)相談支援事業の事業内容詳細については、世田谷区計画相談マニュアルを参考にしてください。

(1)指定特定相談支援事業

基本相談支援(障害者・障害児からの相談業務)を行うとともに、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに継続サービス利用支援(モニタリング)を行います。

(2)障害児相談支援事業

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行います。

(注意)障害児への相談事業を行う場合には、障害福祉サービス及び障害児通所支援を一体的に判断することが望ましいため、特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両方の指定を受ける必要があります。

申請手続き

(1)申請書の提出

  • 指定希望月又は更新予定月の前々月15日(午後5時必着)までに、申請書類を世田谷区に提出してください。
    (注意)すべての申請書類が不備なく提出された時点で、正式に受理となります。
    提出された申請書類に不備・不足があった場合、受理できませんのでご注意ください。
  • 申請受付は窓口にて行います。
    必ず事前に、下記担当に連絡し、面談の予約をしてください
    面談日の7営業日前まで(必着)に、申請書類を事前送付してください。
  • 事業者の指定は「事業所ごと」に行います。
    同一法人が所在地の異なる事業所でサービスを行う場合、事業所ごとに申請書類が必要です。
    特定相談支援と障害児相談支援を同時に申請する場合は、書類は1部で構いません。
  • 申請後、指定(更新)までの間に、届け出た人員や設備、規定等に変更が生じる場合は、速やかに下記担当までご連絡ください。

申請書類

(注意)作成にあたっては、申請書記載例(PDF:454KB)を参考に、漏れなく記載してください。

提出前に、書類一覧及び申請書チェックシートをチェックし、不足・不備がないか確認してください。

書類に不備があった場合、希望月に指定できない場合があります。

(注意)業務管理体制の整備についての届け出はこちらをご確認ください

(2)申請書類の審査

申請書受理後、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているか、具体的な審査を行います。

審査にあたり、必要に応じて現地確認を行います。

審査の過程で不明な点があった場合は、担当より事業者に確認を行いますので、ご協力お願いします。

(3)指定又は却下

  • 指定は毎月1日付けで行います。
    指定(更新)した事業者には、法人あてに「指定(更新)通知書」を発行します。当該事業所の見やすい場所に掲示してください。
    通知の再発行はしませんので、大切に保管してください。
  • 審査の結果、指定基準に達しなかった申請については、申請を却下します。
    指定基準が満たされずに申請が却下となった場合は、「却下通知書」を発行します。

(4)指定にかかる留意事項

区から新規指定通知を受けた場合は、東京都へ「事業開始届」の提出が必要です。詳細は、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

お問い合わせ・提出先

  • 世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
    〒154-8504
    東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
    電話番号 03-5432-2243
    ファクシミリ 03-5432-3021
    窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
  • 書類の受付確認が必要な場合、申請書(又は届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
    (注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021