特定(障害児)相談支援事業者指定にかかる申請手続きについて
世田谷区内において、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定(障害児)相談支援事業」という。)を行う場合、世田谷区から指定を受ける必要があります。また、新規に指定後、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うことになっています。
区が指定する相談支援事業
(1)指定特定相談支援事業
基本相談支援(障害者・障害児からの相談業務)を行うとともに、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに継続サービス利用支援(モニタリング)を行います。
(2)障害児相談支援事業
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行います。
(注意)障害児への相談事業を行う場合には、障害福祉サービス及び障害児通所支援を一体的に判断することが望ましいため、特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両方の指定を受ける必要があります。
特定(障害児)相談支援事業の詳細については、世田谷区計画相談マニュアルを参考にしてください。
申請手続き
(1)申請書の提出
- 指定希望月又は更新予定月の前々月末日(午後5時必着)までに、申請書類を世田谷区に提出してください。
(注意)すべての申請書類が不備なく提出された時点で正式に受理となりますので、余裕をもってご提出ください。
- 申請受付は窓口にて行います。
- 下記担当に連絡し、必ず事前に面談の予約をしてください(更新時は不要)。
- 事業者の指定は「事業所ごと」に行います。
同一法人が所在地の異なる事業所でサービスを行う場合、事業所ごとに申請書類が必要です。
特定相談支援と障害児相談支援を同時に申請する場合は、書類は1部で構いません。
- 申請後、指定(更新)までの間に、届け出た人員や設備、規定等に変更が生じる場合は、速やかに下記担当までご連絡ください。
指定(更新)申請書<第1号様式>(エクセル:41KB)
添付書類一式(エクセル:134KB)
運営規定ひな形(ワード:32KB)
Eメールアドレス登録票(情報公表制度用)(ワード:37KB)
【作成上の注意】
(2)申請書類の審査
- 申請書受理後、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているか、具体的な審査を行います。
- 審査にあたり、必要に応じて現地確認を行います。
- 審査の過程で不明な点があった場合は担当より確認を行いますので、ご協力お願いします。
(3)指定又は却下
- 指定は毎月1日付けで行います。
指定(更新)した事業者には、法人あてに「指定(更新)通知書」を発行します。当該事業所の見やすい場所に掲示してください。
通知の再発行はしませんので、大切に保管してください。
- 審査の結果、指定基準に達しなかった申請については、申請を却下します。
指定基準が満たされずに申請が却下となった場合は、「却下通知書」を発行します。
(4)指定にかかる留意事項
- 区が指定した事業者の情報は東京都に提供します。
- 新規指定した事業者については、以下の内容を公示します。「1 事業者の名称、2 主たる事務所の所在地、3 事業所の名称、4 事業所の所在地、5 事業所番号、6 事業の種類、7 事業の主たる対象者、8 指定等の年月日」
- 区から新規指定通知を受けた場合は、東京都へ「事業開始届」の提出が必要です。詳細は、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
お問い合わせ・提出先
- 世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
電話番号03-5432-2243
ファクシミリ03-5432-3021
窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番
- 書類の受付確認が必要な場合、申請書(又は届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
(注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。