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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業 > 特定(障害児)相談支援事業者指定にかかる申請手続きについて
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最終更新日 2022年1月11日
ページID 2914
世田谷区内において、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業(以下「特定(障害児)相談支援事業」という。)を行う場合、世田谷区から指定を受ける必要があります。
手続きの流れは、事業者指定(更新)の申請手続きについて(PDF:10KB)もご確認ください。
特定(障害児)相談支援事業の事業内容詳細については、世田谷区計画相談マニュアルを参考にしてください。
基本相談支援(障害者・障害児からの相談業務)を行うとともに、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに継続サービス利用支援(モニタリング)を行います。
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行います。
(注意)障害児への相談事業を行う場合には、障害福祉サービス及び障害児通所支援を一体的に判断することが望ましいため、特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両方の指定を受ける必要があります。
(注意)作成にあたっては、申請書記載例(PDF:454KB)を参考に、漏れなく記載してください。
提出前に、書類一覧及び申請書チェックシートをチェックし、不足・不備がないか確認してください。
書類に不備があった場合、希望月に指定できない場合があります。
(注意)業務管理体制の整備についての届け出はこちらをご確認ください。
申請書受理後、定められた人員、設備及び運営の基準を満たしているか、具体的な審査を行います。
審査にあたり、必要に応じて現地確認を行います。
審査の過程で不明な点があった場合は、担当より事業者に確認を行いますので、ご協力お願いします。
区から新規指定通知を受けた場合は、東京都へ「事業開始届」の提出が必要です。詳細は、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021