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最終更新日 2022年1月11日

ページID 2916

特定(障害児)相談支援事業者の指定の更新について

指定特定(障害児)相談支援事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととなっております。

申請手続き

指定の有効期間満了が近づいた事業者には、世田谷区から指定更新のご案内をお送りします。

事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前月15日(指定月の前々月15日)までに申請書類を提出してください。

提出書類

提出書類は新規指定時の申請書類と同様です(一部提出不要の書類もあります)。

事業者指定にかかる申請手続きについてのページの「申請書類」をご確認ください。

お問い合わせ先・提出先

  • 世田谷区障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
    〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
    電話番号 03-5432-2243
    ファクシミリ 03-5432-3021
    窓口世田谷区役所第2庁舎3階33番
  • 書類の受付確認が必要な場合、申請書(または届出書)の写しと返信用封筒(切手貼付)を同封してください。写しに収受印を押印して返送します。
    (注意)書類到着のお知らせのみで、正式な受理を意味しているものではありません。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021