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最終更新日 2022年1月11日
ページID 2916
指定特定(障害児)相談支援事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととなっております。
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、世田谷区から指定更新のご案内をお送りします。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前月15日(指定月の前々月15日)までに申請書類を提出してください。
提出書類は新規指定時の申請書類と同様です(一部提出不要の書類もあります)。
事業者指定にかかる申請手続きについてのページの「申請書類」をご確認ください。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242
ファクシミリ:03-5432-3021