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最終更新日 2024年4月1日

ページID 2893

世田谷区地域生活支援拠点に係る計画相談支援事業者の指定について

1.世田谷区地域生活支援等事業所登録の流れ

世田谷区の地域生活支援等事業所として登録を受けるための手順は下記のとおりです。

  • (1)事業所の運営規定を変更する。
  • (2)区担当課に「登録申請書(ワード:28KB)」と「変更後の運営規定の写し」を提出する。
  • (3)登録に係る処理が済み次第世田谷区から登録通知書を送付する。
  • (4)事業所から区担当課あて変更届及び添付資料(区から届いた登録通知書)を送付する。

2.地域生活支援拠点等に関する加算

世田谷区の地域生活支援等事業所として登録を受けた上で要件を満たすことで報酬上算定できる加算は下記のとおりです。

  • (1)地域生活支援拠点等相談強化加算
  • (2)地域体制強化共同支援加算

3.その他

4.本件担当

世田谷区 障害福祉部 障害施策推進課 施策推進担当

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号

電話番号 03-5432-2426

ファクシミリ 03-5432-3021

窓口 世田谷区役所第2庁舎3階33番

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課 施策推進

ファクシミリ:03-5432-3021