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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 就労系福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援)の在宅でのサービス提供について
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最終更新日 2025年3月3日
ページID 2895
令和2年度に限っては、新型コロナウイルスへの対応に伴い臨時的に在宅でのサービス提供の要件が緩和されてきましたが、令和3年度報酬改定において、在宅でのサービス利用が常時可能となりました。
対象者などについては、「留意事項(全文)」(PDF:251KB)13ページなどに明記されています。また報酬算定のための要件も定めてありますので、必ずご確認ください。
なお、在宅支援を提供するためには「運営規定において明記すること」が前提となります。指定権者へのお手続きも忘れずにお願いいたします。
留意事項通知の中には「在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者」とあるため、在宅でのサービス提供が必要な利用者につきまして、「【提出用】在宅でのサービス提供実施シート(常時)」に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いいたします。
なお、以前の様式も含め、貴事業所を利用する同一利用者について以前も提出されている場合は、再度のご提出は必要ありません。新規に在宅でのサービスを提供しようとする場合はご提出ください。
事前に運営規定の変更を忘れずにしていただき、シートにチェックをいれてください。
ご提出いただいたシートを確認した結果、在宅でのサービス利用による支援効果が認められないと区が判断した場合のみ、担当から事業所にご連絡いたします。
LoGoフォームで提出する場合、フォーム画面で「事業所番号」「事業所名」「担当者名」「電話番号」「メールアドレス」を記入し、作成した在宅でのサービス提供実施シートを添付して提出してください。
〒154ー8504世田谷区世田谷4丁目21番27号
障害福祉部障害施策推進課 事業担当
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021