このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害福祉サービス等事業者の方向け情報 > 移動支援 申請関係
ここから本文です。
最終更新日 2020年3月3日
ページID 2922
移動支援サービスを始める前に区へ移動支援事業者の申請を行う必要があります。
世田谷区が定める事業者要件を満たしていることを確認した上で、「移動支援事業者申請書」(ワード:63KB)、「移動支援事業者調査書」(エクセル:43KB)、障害福祉サービスの指定通知書の写しまたは基準該当事業者の指定通知書の写しを世田谷区障害施策推進課事業担当へご提出ください。
また、移動支援サービスを開始するにあたり、事業者と区で協定書を取り交わす必要があります。世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書(PDF:133KB)2通(事業者保管用と区保管用)を両面印刷し、各々に記入・押印した上で、申請書類と一緒に障害施策推進課事業担当へご提出ください。
なお、最初に提出された内容から変更がありました場合は「変更届出書」(ワード:39KB)を、事業を廃止または休止する場合は「廃止・休止・再開届出書」(ワード:37KB)を提出してください。
「移動支援事業者調査書」及び「移動支援事業者調査書(記入例)」を更新しました。
「世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書(記入例)」を更新しました。
「世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書」を追加しました。
「変更届出書」及び「廃止・休止・再開届出書」を新しい様式に変更しました。
「移動支援事業者申請書」を新しい様式に変更しました。
「移動支援事業者申請書」を新しい様式に変更しました。
「移動支援事業者調査書」を新しい様式に変更しました。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2414
ファクシミリ:03-5432-3021