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最終更新日 2025年4月1日

ページID 24342

福祉サービス従事者へのハラスメント等に関する弁護士相談

介護保険サービス事業所や障害福祉サービス事業所には、利用者や家族から業務に関する細かな意見や、サービスの改善を求める要望がある一方で、ときには過剰な要求や人格を否定されるような行為もあるとお聞きしています。利用者と事業所の双方にとって安定的に福祉サービスの利用(提供)を続けていけることを目指して、福祉サービス事業所を対象としたハラスメント等に関する弁護士相談を行っています。

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

1.事業内容

福祉サービス事業所の責任者等から、区民である利用者等から受けた行為でお困りの状況について、区役所が委託する弁護士とご相談いただけます(1回1時間程度)。主に法的な面から、解決に向けた助言を行います。

2.日時

毎月第4月曜日(1)午後6時~(2)午後7時~(相談時間は約1時間)
 ※第4月曜日が祝日の場合には、第3月曜日となります。 
 ※(1)、(2)のいずれかの時間で調整させていただきます。

 令和7年度の予定は以下のとおりです。
 4月28日、5月26日、6月23日、7月28日、8月25日、9月22日、10月27日、11月17日、12月22日、令和8年1月26日、2月16日、3月23日

 

2.会場

世田谷区児童相談所1階「団体活動支援スペース」会議室(世田谷区松原6-41-7)

 

3.相談の対象者

福祉サービス事業所の管理者、サービス管理責任者等(当該サービスの利用者が区民の場合に限る)
 ※不適切な言動等の対象となっている職員も、必要に応じて同席をお願いいたします。

 

4.申込方法及び申込期間

以下のリンクから電子申請にてお申し込みください。

「福祉サービス従事者へのハラスメント等に関する弁護士相談」申込フォーム

相談希望日の属する月の初日(土日、祝日等にあたる場合は直後の平日)から、その月の相談日の1週間前(土日、祝日にあたる場合は直前の平日)までが申込期間となります。
 なお、申し込みは先着順となります。申込内容を確認後、障害施策推進課より申込確定のメールを差し上げます。

 

5.その他

相談にあたっては、次のことをお願いいたします。

(1)あらかじめ相談内容を整理した上でご相談ください。
 相談時間は約1時間です。あらかじめ相談内容を整理し、要点をまとめた上でご相談ください。詳細な対応経緯をまとめた資料等を持参した場合は、弁護士にご提示ください。なお、助言内容についてメモを取ることは可能です(録音・録画はお断りしています)。

(2)具体的な対応や相手方との交渉等は行いません。
 問題解決に向けての「法律的な助言」は行いますが、具体的な対応や相手方との交渉や仲介、あっせん等は行いません。

(3)同一案件の再相談
 より多くの方に相談の機会を提供するために、同一案件の再相談については、弁護士が必要と判断した場合のみとさせていただきます。弁護士の助言を参考に、ご自身の判断で解決の方策をご検討ください。

(4)その他
 裁判で係争中の案件については、相談を受け付けておりません。

 

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課  

ファクシミリ:03-5432-3021