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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 平成30年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2020年10月30日
ページID 270
現行の医療費控除の特例として創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(補足1)を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品(補足2)購入した場合、その費用について所得控除制度(1万2千円を超える場合の控除、上限8万8千円)が適用されます。なお、現行の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。
詳細につきましては、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)についてをご覧ください。
医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除の適用を受ける場合、領収書(レシート)の添付に代えて、医療費または特定一般用医薬品等購入費の明細書を住民税申告の際に添付することとなりました。ただし、令和2年度までは引き続き、領収書の添付でも認められます。また、法定納期限の翌日から5年間は、区から医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提出又は提示を求められることがあります。
控除の流れ等につきましては、医療費控除について及び医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)についてをご覧ください。
給与所得控除の上限が、下記のとおり段階的に引き下げられます。
適用時期 | 平成28年度(平成27年分) | 平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分) |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
消費税率10%への引き上げ時期が令和元年10月1日に変更になったことに伴い、住宅ローン控除の対象期間が延長されます。
〔旧〕令和元年6月入居の方まで〔新〕令和3年12月入居の方まで
下記の住所地担当係までお願いします。
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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