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最終更新日 2025年12月9日
ページID 29884
地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要が生じたため。
公示送達について、公示事項をインターネットを用いる方法により不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置を取るとともに、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示する方法に加え、電子計算機を用いた掲示方法を新たに可能とするため、規定の整備を行う。

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