このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました

ここから本文です。

最終更新日 2025年12月9日

ページID 29884

世田谷区特別区税条例を改正しました

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました

1.条例改正の事由

地方税法等の改正に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要が生じたため。

2.条例改正の概要

公示送達について、公示事項をインターネットを用いる方法により不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置を取るとともに、公示事項が記載された書面を区の掲示場に掲示する方法に加え、電子計算機を用いた掲示方法を新たに可能とするため、規定の整備を行う。

《参考》公示送達の見直し

公示送達の見直し

 

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037