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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例等を改正しました(令和8年4月1日施行)
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最終更新日 2026年4月9日
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令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)に係る地方税法等の改正に伴い、軽自動車税環境性能割の廃止に伴う規定の整備等を行う必要があるため、世田谷区特別区税条例等の一部を改正する。
軽自動車税環境性能割については、令和8年3月31日をもって廃止する。
また、環境性能割の廃止に伴い、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税と改めるなど、規定の整備を行う。
地方税法等の改正に伴う課税特例の期間延長、引用条文の修正及び規定の削除等、所要の規定の整備を行う。
令和8年4月1日
財務部 課税課 管理調整
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ファクシミリ:03-5432-3037