このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました
ここから本文です。
最終更新日 2024年4月1日
ページID 10677
令和6年能登半島地震災害の被災者の負担軽減に係る地方税法の一部を改正する法律(令和6年法律第2号)が施行されたことに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。
令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産に損失が生じた場合、令和6年度以後の年度分の特別区民税から、その損失の金額を雑損控除及び雑損失控除の適用対象とする改正が行われたため、それに対応する条例の改正を行う。
地方税法の改正に伴う所要の整備及び引用条番号の条ずれの解消等、規定を整備する。
公布の日
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037