このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました(令和7年6月1日施行)

ここから本文です。

最終更新日 2025年3月12日

ページID 23980

世田谷区特別区税条例を改正しました(令和7年6月1日施行)

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました

1.条例改正の事由

刑法等を一部改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行について、刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)により令和7年6月1日から改正法が施行されることに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要が生じたため。

2.条例改正の概要

  • 今回の刑法等の改正に伴い、懲役刑及び禁固刑に代わり、新たに拘禁刑が創設される。この改正を受け、世田谷区特別区税条例第67条の入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪において懲役刑に関する規定があるため、拘禁刑に整備する改正を行う。

3.施行日

令和7年6月1日

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037