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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました(令和7年6月1日施行)
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最終更新日 2025年3月12日
ページID 23980
刑法等を一部改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行について、刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)により令和7年6月1日から改正法が施行されることに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要が生じたため。
令和7年6月1日
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037