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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 令和4年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2022年2月3日
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所得税において、控除期間を13年間とする住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等の措置
が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除しきれなかった額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で住民税から控除する。
特例の対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行った上、その適用期限を5年延長する。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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