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最終更新日 2023年1月27日

ページID 265

令和5年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点

住宅借入金等特別税額控除の見直し

所得税において住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者について、区民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和20年度分及び居住年が令和7年であるものまで延長しました。

また控除限度額については、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の7%(区4.2%、都2.8%)、最高136,500円(区81,900円、都54,600円)から5%(区3%、都2%)、最高97,500円(区58,500円、都39,000円)に引き下げました。

未成年者の住民税における非課税措置の見直し

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い、賦課期日(その年の1月1日)現在未成年である方に適用される非課税措置の対象年齢も20歳から18歳に引き下げとなりました。

問い合わせ先

お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。

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池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

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