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最終更新日 2025年1月14日

ページID 264

令和7年度から適用される特別区民税・都民税の主な税制改正

今後の地方税法等の改正により、追加・変更となる場合があります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の拡充

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。

その控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。

借入限度額

借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和7年度個人住民税の定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、特別区民税・都民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、所得割から1万円を控除します。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

問い合わせ先

お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
お住まいの地域 担当係 電話番号

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

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