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最終更新日 2024年4月16日

ページID 264

令和6年度から適用される特別区民税・都民税の主な税制改正

今後の地方税法等の改正により、追加・変更となる場合があります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、以下のいずれかに該当する方は扶養親族等の対象とすることができます。

  • 留学により非居住になった方
  • 障害者控除に該当する方
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けていた方
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

対象者

添付または提示が必要な書類

親族関係書類

送金関係書類

留学ビザ等書類

翻訳文

配偶者

外国語で書かれている場合は日本語訳が必要

扶養親族(配偶者以外)

29歳以下または70歳以上

30歳以上
70歳未満

下記(1)から(3)に該当する方

(1)留学により非居住になった方

(2)障害者控除に該当する方

(3)申告する納税義務者から、前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けていた方

〇※

※ 送金関係書類は親族ごとに38万円以上必要

上場株式等の譲渡所得と配当所得に係る課税方式の統一

令和4年度税制改正により、令和6年度以降の上場株式等の譲渡所得と配当所得に係る課税方式について、所得税と住民税において異なる課税方式を選択することが出来なくなりました。これにより、住民税上の扶養控除等の適用だけでなく、各種行政サービスに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。

詳細は、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の選択についてをご確認ください。

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税均等割と併せて1人1,000円が賦課徴収され、森林環境譲与税として各自治体に譲与されます。

森林環境譲与税の使い道については、森林環境譲与税の使途のページをご覧ください。

定額減税

令和6年度住民税の所得割額から、納税義務者本人及び国内に居住する控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円を控除します。

詳細は住⺠税の定額減税について(令和6年度)をご確認ください。

  • 合計所得金額1805万円(給与所得2000万円相当)以下の場合に限ります。
  • 非課税者、均等割のみの課税所得、所得割額から控除できない方は対象外です。

問い合わせ先

お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
お住まいの地域 担当係 電話番号

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

課税第1係 03-5432-2169

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

課税第2係 03-5432-2174

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

課税第3係 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

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