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最終更新日 2025年4月1日

ページID 24447

世田谷区特別区税条例を改正しました(令和7年4月1日施行)

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました

1.条例改正の事由

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号、以下改正道路交通法という)及び道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年政令第334号)による改正道路交通法の施行に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2.条例改正の概要

身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免

令和4年4月の道路交通法の改正において、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から特定免許情報記録個人番号カード(以下マイナンバー免許証という。)の運用が開始となる。現在、世田谷区特別区税条例第46条の2において、身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免が規定されており、その中で、減免申請時に運転免許証の提示が義務付けられている。この運転免許証の提示について、マイナンバー免許証を提示可能な免許証として加えるため、条例の改正を行う。

3.施行日

令和7年4月1日

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037