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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 令和2年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2020年2月1日
ページID 268
制度の健全な発展に向けてふるさと納税制度の見直しがなされ、令和元年6月1日以後に支出した都道府県・区市町村への寄附については、総務大臣の指定を受けた都道府県・区市町村に限定して寄附金税額控除の特例控除が適用されることとなりました。この見直しにより、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)やふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になりませんのでご注意ください。
ふるさと納税の対象となる都道府県・区市町村については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」で確認できます。
令和元年10月から令和2年12月末までに入居し、消費税率10%で住宅を購入された方については、消費税率引上げに伴う対応として控除適用期間が10年間から13年間に延長されました。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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