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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 平成31年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2019年2月1日
ページID 269
控除対象配偶者の定義が変更され、同一生計配偶者の規定が新設されました。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
納税者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除の適用なし |
老人配偶者控除額 (70歳以上の配偶者) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者の合計所得金額 |
納税者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
38万円超~90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除の適用なし |
90万円超~95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
||
95万円超~100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
100万円超~105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
105万円超~110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
110万円超~115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
115万円超~120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
120万円超~123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
123万円超 |
控除の適用なし |
生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、個人住民税の申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面(注意)を認めることとされました。
(注意)電磁的記録印刷書面とは
保険会社等または寄附先から電子メール等により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で真正性が担保されているもの。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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