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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 平成25年度個人住民税に適用される税制改正の概要
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最終更新日 2012年11月1日
ページID 274
平成25年度個人住民税に適用される主な改正事項です。なお、今後の地方税法等の改正により、追加・変更等の場合があります。
税法改正により、平成24年1月1日以後の保険契約等(以下「新契約」という。)について、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることとされました。なお、平成23年12月31日以前の保険契約等(以下「旧契約」という。)に関しては、従前の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」が適用されます(それぞれの適用限度額は35,000円)。
一般生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 |
---|---|
適用限度額35,000円 | 適用限度額35,000円 |
↓
平成24年1月1日以後の契約(新契約) | 平成23年12月31日以前の契約(旧契約) |
---|---|
一般生命保険料控除 適用限度額28,000円 (遺族保障等) |
一般生命保険料控除 適用限度額35,000円 (遺族保障、介護保障、医療保障等) |
介護医療保険料控除 適用限度額28,000円 (介護保障、医療保障) |
|
個人年金保険料控除 適用限度額28,000円 (老後保障) |
個人年金保険料控除 適用限度額35,000円 (老後保障) |
(注意)一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は、それぞれ28,000円。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037