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最終更新日 2024年5月21日

ページID 11214

世田谷区特別区税条例を改正しました

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました

1.条例改正の事由

特別区民税の減免規定の改正及び規定の整備を行うため、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2.条例改正の概要

  • (1)職権による特別区民税の減免についての改正
    特別区民税の減免について、区長が減免事由のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると認める場合において、職権による減免を認める改正を行う。
  • (2)その他規定の整備
    所要の整備等、規定の整備を行う。

3.施行日

公布の日

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037