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最終更新日 2025年6月20日

ページID 26256

世田谷区特別区税条例を改正しました(令和8年1月1日及び4月1日施行)

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました。

条例改正の事由

令和7年度税制改正大綱(令和6年12月27日閣議決定)に係る地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布されたことに伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

条例改正の概要

1.特定親族特別控除の創設

和8年度以後の各年度の個人の特別区民税について、所得割の納税義務者が特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色申告専従者等を除き、前年の合計所得が123万円以下である者に限る。)で控除対象扶養親族に該当しない者をいう。)を有する場合には、新たに所得控除を行うことから、関連する規定の整備を行う。

特定親族特別控除の控除額
   
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

2.加熱式たばこに係る課税標準の特例の創設

熱式たばこに係る特別区たばこ税の課税標準について、国のたばこ税における見直しに伴い、特例として、当分の間、次に掲げる区分及び方法により換算した紙巻たばこの本数とするため、関連する規定の整備を行う。

紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

加熱式たばこの重量0.35gをもって紙巻たばこ1本に換算

上記以外の加熱式たばこ

当該加熱式たばこの0.2gをもって紙巻たばこ1本に換算

 

なお、当該改正は、激変緩和の観点から、令和8年4月1日と、令和8年10月1日の2段階に分けて実施する経過措置を講ずる。

経過措置
経過措置期間 原稿の換算方式 改正後の換算方式

令和8年4月1日~(第1段階)

現行の換算本数×0.5 新換算本数×0.5

令和8年10月1日~(第2段階)

新換算本数×1.0

施行日

特定親族特別控除

令和8年1月1日

加熱式たばこに係る課税標準の特例

令和8年4月1日

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037