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最終更新日 2025年3月12日

ページID 23979

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例を改正しました(令和7年4月1日施行)

以下のとおり「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例」を改正しました

1.条例改正の事由

軽自動車税の種別割の納期を変更する必要があるため、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を改正する。

2.条例改正の概要

アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車税の種別割について、これまでは証紙を用いる方法で徴収していたが、令和7年度分より普通徴収による徴収を開始する。

現在、軽自動車税の種別割の納期について、一般的な個人及び法人の軽自動車等については、世田谷区特別区税条例にて5月11日~同月31日までと定められており、本条例に係る軽自動車税の種別割についても納期を合わせることとする。

参考

 

現行

改正後

一般的な個人・法人の軽自動車等

【世田谷区特別区税条例】

5月11日~同月31日

今回改正なし

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の軽自動車等

【本条例】

4月11日~同月30日

5月11日~同月31日

3.施行日

令和7年4月1日

お問い合わせ先

財務部 課税課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3037