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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました(令和7年4月1日施行)
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最終更新日 2025年4月11日
ページID 24656
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号、以下改正地方税法という)の公布に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。
軽自動車税種別割の標準税率に係る二輪車の車両区分の見直し
改正地方税法において、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(以下、新基準原付バイクという。)に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円とすると規定されたため、それに対応する条例の改正を行う。
内容 | 税率 |
---|---|
総排気量50ccまたは定格出力0.6kW以下(特定小型原動機付自転車を含む) |
年額2,000円 |
総排気量50cc超え90cc以下または定格出力0.6kW超え0.8kW以下 |
年額2,000円 |
【新基準原付バイク】 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 |
年額2,000円 |
総排気量90cc超え125cc以下または定格出力0.8kW超え1.0kW以下 |
年額2,400円 |
ミニカー(三輪以上、総排気量20cc超え50cc以下または定格出力0.25kW超え0.6kW以下) | 年額3,700円 |
令和7年4月1日
公布の日
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037