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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 令和3年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2021年2月1日
ページID 267
給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げることとされました。
公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。
控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える場合についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできないこととされました。
給与所得控除等の引き下げに伴い、非課税基準及び所得割非課税基準が引き上げられました。
合計所得金額2,500万円超の場合、調整控除が適用されないことになりました。
お問い合わせは、下記の住所地担当係までお願いします。
お住まいの地域 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
課税第1係 | 03-5432-2169 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
課税第2係 | 03-5432-2174 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
課税第3係 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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