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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例を改正しました(令和8年4月1日施行)
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最終更新日 2026年4月9日
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令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)に係る地方税法等の改正に伴い、軽自動車税環境性能割の廃止に伴う規定の整備等を行う必要があるため、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する。
地方税法等の改正における軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、現行の軽自動車税種別割が軽自動車税と改められるため、規定の整備を行う。
令和8年4月1日
財務部 課税課 管理調整
電話番号:03-5432-2163